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閲覧数:8653 2021年06月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ごん助更新日:2021年06月08日 18時06分
定期訪問ではなく訪問リハビリの訪問日振替で午前中デイサービス、午後から訪問リハビリを
したことがありますが、問題なく算定できました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
↑2~3ページ目の【サービス種類相互の算定関係について】
同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数は算定できない。
との記載があり、同一時間帯についての記載はありますが、同日訪問については算定できないとの
記載はありませんので時間帯が重なっていなければ算定できると思います。
ただ自治体によって解釈の違いがあると思いますので、自治体に直接問い合わせするほうが
確実だと思います。
2:kakine更新日:2021年06月10日 17時24分
ここ数年、定期訪問で昼過ぎまでデイサービス、帰宅後に訪問リハビリを実施していますが、問題なく算定できています。
デイサービスは送迎時間が利用時間に含まれていないので、デイサービスの事業所に書類上の利用時間と家までの送迎時間を確認して、訪問リハビリの予定を組む必要がありました。
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