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閲覧数:1965 2021年10月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:かずよし更新日:2021年09月29日 17時34分
やはり診療情報の提供にあたるので、患者本人からの同意を得るというのは大前提ではないでしょうか。中学生であれば保護者の同意が必要だと思います。ケガしていることを監督コーチに知られたくないという選手もいますので、それを勝手に伝えたらトラブルに発展すると思います。
事前にチームの保護者全員と同意書を交わしておいて「包括同意」でよいのか、あるいは個別の案件ごとに同意を得る必要があるのかは微妙なところですね。
2:ぐんまくん更新日:2021年10月01日 10時56分
1 への返信
かずよしさん、ご回答ありがとうございます。
ケガをしていることを監督コーチに知られたくないという選手もおりますよね。
もう少しご教授いただきたいのですが、「包括同意」とはクリニックとチームで同意を結ぶということでしょうか?
お時間ございましたら、ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
3:かずよし更新日:2021年10月01日 12時54分
チームというよりも、選手の保護者1名ずつに「チーム在籍中に当院受診した場合は監督コーチに情報提供します。」ということに事前に同意を得る形ですね。
研究同意を得るときに、「当院では診療データを何らかの研究に使用する場合があります。同意されない方は申し出て下さい。」と病院で掲示されているものと同じようなイメージです。
しかし、1件のケガごとに個別に同意を得る方が無難かもしれないということです。例えば「今回の足靭帯損傷の治療経過について監督コーチに情報提供しますがよろしいですか」という形ですね。
4:ぐんまくん更新日:2021年10月01日 16時58分
3 への返信
かずよしさん、ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
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