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閲覧数:5421 2022年12月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:らくてんか更新日:2022年12月19日 12時38分
私は、必ずしも3カ月毎に作成が必要、とは考えていません。
1:やる気のない人さんがお示し下さったhttps://rehaplan.jp/mag/2287/のなかで、リハプランの中の人の文章では「個別機能訓練計画書を作成する場合は、原則として3ヶ月ごとに1回以上、評価を行った上で個別に計画書を作成していく必要があります。」と書いていますが、同ページのその下の方の記載で厚労省の通達では
「2.個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその後3ヶ月ごとに1回以上、ご利用者様またはそのご家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)を説明し、記録する。また、評価内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当する介護支援相談員らに適宜報告、相談し、必要に応じてご利用者様またはご家族の意向を確認の上、当該利用者のADL(※2)及びIADL(※3)の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。」
となっており、この通達には必ずしも3カ月毎に計画書を作成、とは書いていません。
あくまで居宅訪問をして説明し、その旨を記録するだけでよい、と私は理解していますが、皆さんのご意見をお聞かせいただきたいです(もちろん、評価の結果、状態が大きく変化して居れば再作成はしております)。
2:ユー更新日:2022年12月16日 12時38分
教えて頂き助かりました。ありがとうございます‼︎
ネットも確認させて頂きます。
1:やる気のない人更新日:2022年12月16日 12時06分
あまりにも基本的な質問過ぎて逆に誰もこたえませんね。。。
個別機能訓練計画書は3か月ごとに更新すればいいのではなく、国が定めた更新頻度は三か月に一回以上です。
更に言うと個別機能訓練計画書とはリハビリを行うにあたって目標を定めて、その目標を達成するためにどんなことをするかを記したものですよね。なので、仮に近所のスーパーへ一人で買い物を行くことを目標に介入している人が何らかの原因で寝たきりになった場合、これは3か月経つ前に計画書を変更しなおす必要があります。
また、ケアプランというのはケアマネさんがその人を支援していくうえで必要と思われるサービスをまとめたものです。デイサービスへ通うということもなにかしらの目的があって通い、さらにそこで個別機能訓練加算を算定するということはそれにも目的があります。なので、普通はケアプランの内容が変われば(更新されれば)そのタイミングで個別機能訓練計画書も更新する必要があると思います。
https://rehaplan.jp/mag/2287/
ネット上には上記のようにいろいろと情報が載っているので、それらを参考にしてみてください。
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