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閲覧数:1845 2024年05月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:回答者更新日:2024年05月26日 10時42分
ポコタ様への返信
>それは病院側が請求したら、言われる通りでしょう。
>極論問題ないのではということ
医療機関の請求でなければポコタ様は極論問題ないと考えている旨を承知しました。私は請求が異なってもMS法人の活用等での抜け穴や入院料自体の完全看護の絡み等で構造的に問題があるのではという認識だったので単に考え方が異なってたという話でしたね。
※院内に自費リハ店舗が開設される例もありますが、入院中の利用は無いか施設基準や患者状況が質問と違うイメージをしています。
> 混合診療というか、選定療養費制度でリハを自費請求している病院はありますよ。
それは勿論存じておりますが、標準算定回数以上の医療行為の提供みたいな話であれば外部の療法士ではまずリハビリテーション料等の要件を満たせない認識です。選定療養が外部の方で可能なら本質問の解答がそもそも「介入は可能であり、選定療養でなら算定できますよ」とお考えてなければ質問から話がズレてる気がします(´;ω;`)
> 最終的に法的に問題があるかどうかは、公的機関へ問い合わせるしかないと思います。
勿論です!ただ、何を根拠にそう考えたかのロジックで気になったのでお聞きしてみただけです〜
6:ポコタ更新日:2024年05月26日 08時10分
5 への返信
それは病院側が請求したら、言われる通りでしょう。ただ、あくまで契約者が患者本人で、患者が外部の人間と契約をし、訪問という形で病院を訪れてリハを行う。この構造自体は極論問題ないのではということです。
実際にそれを行っているところも知りませんし、それ自体が違法と言える資料も知りませんが、現状知りうる範囲であれば、あくまで自費リハ事業者と患者の2者間の契約であれば混合診療にはならないと思いますよ。そこに病院側は介在していませんから。
ただ、前の投稿でも記載しましたが、病院内で行う以上は、医療的な安全確保や事故等か発生したときに、病院側にも責任は問われてしまうと思うので、実際は病院側がそれは認めないと思いますが。
あと、混合診療というか、選定療養費制度でリハを自費請求している病院はありますよ。
それと質問者さんは可能か、不可能かを質問しているので、極論可能といったまでです。最終的に法的に問題があるかどうかは、公的機関へ問い合わせるしかないと思います。
5:回答者更新日:2024年05月25日 22時19分
ポコタ様への返信
> 極論、自費なら可能ではないでしょうか?
> それ自体を行うことは違法ではないはず
医療機関側が認める認めないは勿論ですが、リハ介入が違法でなくても入院診療で保険診療を受けている前提であれば入院中で自費請求してしまいますと制度の構造的に混合診療に該当する=健康保険法上の違反のリスクの可能性がないでしょうか?
> 問題点は、「自費で対応するのか?」
それとも…上記から該当患者だけ入院費自体の全額の自費請求を行うという想定ですかね( ・∇・)?
上記の想定や請求をしないことでお金の話をクリアしたとしても施設全体の入院料の方では完全看護の話や身分法としての注意義務違反あたりのリスク等もある気がします。
そのため患者希望の実現だけで考えるなら自費での介入よりは
訪問OTが当該病院に非常勤登録→当該病院の医師の指示を受けて介入は出来る状態→診療報酬について算定するかどうかは施設基準の有無や介入方法に応じて
の他の方も挙げているスキームの方が現実的と私は考えます。
4:ポコタ更新日:2024年05月25日 20時53分
極論、自費なら可能ではないでしょうか?
リハビリテーション自体は名称独占ですし、それ自体を行うことは違法ではないはずです。それなら巷の自費リハビリ施設はすべて違法になりますから。
問題点は、「自費で対応するのか?」「リハ提供の場所が医療機関で医師が在籍していること」「病院側がそれを認めるか?」などではないでしょうか?
実際は医療機関に入院しているのに、そこ以外で医療行為を認めることは、まずもって入院している医療機関が認めないと思いますが。(何か問題が起きた場合、結果的にそれを許可した医療機関側にも責任が発生するため)
3:とおりすがり更新日:2024年05月24日 17時18分
外部のリハビリセンターの療法士が貴院の非常勤登録されているなら大丈夫ではないでしょうか。
非常勤の登録すらないなら不可。
2:556更新日:2024年05月24日 16時49分
制度面、安全面から不可です。
制度上、保険医療機関に登録されている療法士しか算定はできません。
事故があった場合、責任は医療機関にはないのですが、その際の治療方法、入院期間の延長の問題。許可した施設にも過失を問われます(安全配慮義務があるため)
どの面をとっても難しいと思います。
どうしてもというなら、転院していただくのが吉
1:spada更新日:2024年05月24日 15時15分
結論から言えば「不可」と思います。
理由としては、入院中は原則入院中の医療機関でしか治療が行えません。リハに関しても同様と思います。
ましてや、OT以外のリハ職が在籍していれば尚のこと。
さらに言えば、訪リハの点数を外部の病院や施設・ステーションなどが請求しても、同一病名を同時期に複数箇所の医療機関で請求する事ができません。
さえ様は、そのご家族様の立場でしょうか?そうであれば、入院中のリハスタッフや担当医にADLのリハをお願いしてみてはいかがでしょうか?
さえ様が入院中の病院のリハスタッフであれば「ADLリハ頑張れ!!!そして、患者家族の期待を上回る成果をだしてみせろ!」となります。
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