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閲覧数:1080 2025年01月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:emilio更新日:2025年01月20日 13時33分
診療所で行っている疾患別リハビリテーションと通所リハビリということであれば、届出上は問題ないはずですね。
登録上:疾患別リハ OT2名
通所リハ PT1名 で専従要件はどちらもクリア
疾患別リハの専従登録上行ってはいけないのは「同時間に医療の疾患別リハと通所リハを併算定すること」です。
例えば、11時~12時の間に運動器リハ算定している職員が、11時~12時に通所リハを行っている、などですね。
上記のことから、疾患別リハの専従のうち1名がたとえ1分も医療側の業務を行っていなかったとしても、制度上は許される行為と認められる、という捉え方ですね。
尚、根拠は下記の通りです。
運動器リハビリテーション料より抜粋
なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)が行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/documents/28gigikaisyaku01.pdf
平成28年3月31日 疑義解釈より
(問139)疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差
し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。
(答)含まれる。
おそらく間違っていないと思います…
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