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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:4481 2025年12月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:パラダイスセラピスト更新日:2025年12月04日 07時24分
通則に、医師が医学的に判断しリハビリの継続が治療上有効や改善の見込みがある場合は13単位を越えても可能とあります。
私の職場ではレセプトに毎月記入して提出している感じです。場合によってはリハビリ計画書も添付して出すと良いと思われます。
2:パラダイスセラピスト更新日:2025年12月04日 07時28分
1の追記です。
一番確実なのは診療点数本を見て下さい。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、90日を超えて所定点数を算定することができる。
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