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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:1963 2026年01月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:通りすがり更新日:2026年01月21日 10時08分
たしか様式関係については変更(FIMをBIへなど)や追加はいいが、削除はダメだったかと思います。
2:ひいろ更新日:2026年01月21日 13時13分
「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料」の「<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の(4)に様式について記載があります。
以下引用------------------------------------------
4) リハビリテーション総合実施計画書の様式については、以下のいずれかを患者の状態等に応じ選択する。患者の理解に資する記載となるよう、十分配慮すること。
ア 別紙様式23又はこれに準じた様式
イ 別紙様式21の6又はこれに準じた様式に、(イ)から(ヘ)までの全ての項目及び(ト)から(ヲ)までのうちいずれか1項目以上を組み合わせて記載する様式(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者については、必ず(ヌ)を含めること。)
(イ) 疾患別リハビリテーション開始前の日常生活動作の状況
(ロ) FIMを用いた評価
(ハ) 前回計画書作成時からの改善・変化
(ニ) 今後1ヶ月のリハビリテーションの目標、リハビリテーションの頻度、方針及び留意点
(ホ) 疾患別リハビリテーションの実施に当たり、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の従事者が担う具体的内容に係るもの
(ヘ) 今後十分なリハビリテーションを実施しない場合に予想される状態の変化
(ト) 疾患別リハビリテーション終了後のリハビリテーションの提供の必要性及び必要な場合の具体的なリハビリテーションの内容
(チ) 病棟における日常生活動作の状況(入院患者に対し、リハビリテーション総合計画評価料を算定する場合のみ記載することができる。)
(リ) 関節可動域、筋力、持久力、変形、関節不安定性、運動機能発達に係る障害、麻痺等、個々の運動機能障害における重症度の評価
(ヌ) 身長、体重、BMI(BodyMassIndex)、栄養補給方法(経口、経管栄養、静脈栄養)等に基づく患者の栄養状態の評価に係るもの(栄養障害等の状態にある患者については、必要栄養量、総摂取栄養量等も踏まえた評価を行う。なお、嚥下調整食を必要とする患者については、栄養障害等の有無にかかわらず、当該嚥下調整食の形態に係る情報として、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類コードも必ず記載する。)
(ル) リハビリテーションの観点から、家庭や病棟において、患者自ら行うことが望ましい訓練
(ヲ) FAI(FrenchayActivitiesIndex)、LSA(Life-SpaceAssessment)、日本作業療法士協会が作成する生活行為向上アセスメント、ロコモ25(平成22年厚生労働科学研究費補助金疾病・障害対策研究分野長寿科学総合研究「運動器機能不全(ロコモティブシンドローム)の早期発見ツールの開発」において作成されたもの)又は老研式活動能力指標のいずれかを用いた患者の心身機能又は活動の評価に係るもの
------------------------------------------------引用終わり
様式21の6を使用するのであれば、「(イ)から(ヘ)までの全ての項目と(ト)から(ヲ)までのうちいずれか1項目以上」となっていますので、回復期でなければ(ヌ)部分の栄養欄を省くことが可能です。
ちなみに様式21では以下の疑義解釈もあります。
以下引用------------------------------------------
平成 30 年3月 30 日 厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料の送付について(その1)
問 172 (1)様式 21 の6等を用いてリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合計画書を作成する際、FIMを用いた評価を記載している場合には、様式 21 の6等にあらかじめ設けられたBIの記載を省略してもよいか。
(2)(1)の場合に、BIの記載を省略した状態で、介護保険のリハビリテーション事業所に、様式 21 の6を用いてリハビリテーション実施計画書等を提供した場合に、リハビリテーション計画提供料 1 及び電子化連携加算は算定可能か。
答)(1)省略してよい。
(2)電子化連携加算については、介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」に対応する項目について計画書を記載することを前提としているため、BIの記載が省略された場合には算定不可。提供先の通所リハビリテーション事業所等からあらかじめ同意 を得ている場合に、BIの記載を省略した上で、文書でFIMを用いた評価を記載したリハビリテーション実施計画書等を提供する場合には、リハビリテーション計画提供料1のみ算定できる。
------------------------------------------------引用終わり
リハ計画提供料は廃止されたため(2)は関係ありません。(1)によると「BIの記載を省略」しても問題ないようです。
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