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閲覧数:5379 2026年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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15:クリニック勤務更新日:2026年03月31日 00時16分
当院が愛知の厚労局に問い合わせした内容および、当院の解釈・運用について共有します。
1日の上限は24単位、週間では108単位までという内容で、概ね問題ありません。厳密に言うと、健康保険についてはそれで問題なく、自賠責保険や労災保険についても同様に問題ありません。ただし、それぞれは独立しているとのことでした。
つまり、当院の解釈としては、医療保険に対しては1日あたりセラピスト1人につき24単位まで請求可能であり、かつ週間で108単位を超えないように管理します。一方で、交通事故や労災の患者を含める場合、1日で25単位以上実施することや、週間で109単位以上となることも可能という解釈です。
交通事故や労災のみで週間108単位を超えることはないため、当院では1日24単位、週間120単位の枠で運用しています。ノルマとしては、医療保険のみで106単位以上、自賠責を含めて109単位以上としています。
クリニックの経営も踏まえると、これが我々を取り巻く現状ではないでしょうか。なお、枠を重複させることなく運用しているため、ノルマを達成するには、当院のキャンセル率も考慮すると116枠を埋める必要があります。そのため残業は不可避であり、計画書等の書類業務も含めると、月に20時間以上の残業が必要となります。
収入面を考えると、あまり稼ぎやすい業界とは言えないかもしれませんし、やる気の搾取が起こりやすい業種とも言えるかもしれません。
参考になれば幸いです。
14:RS更新日:2026年03月30日 21時46分
皆様の単位数に関しての考え方、計算根拠などとても参考になります。働く場所や施設基準、勤務体系などによっても大きく変わってくることも非常にわかります。当院では「月平均」16単位設定としています。
スレ違いの内容になりますが、経営目線での判断根拠について知らずに「1日16単位で月給◯◯万円」という求人サイトの広告にのせられて転職活動をし面接に来る方が多いのが昨今の印象です。
非常に考えさせられます。
13:あしく更新日:2026年03月30日 21時12分
外来で20単位は正直普通というか、最低ラインかなぁという印象です。
一人当たり1単位か2単位か、またリハ総合計画書の算定の有無・頻度等でだいぶ変わってきますが。
1日20単位、週100単位、月400単位前後取得となると、ほぼ運動器であると想定して1850円×400単位=740,000円/月。リハ総合計画書算定していれば上乗せにはなりますが、年間9,000,000円前後ですね。人件費率は6割前後が多いので、5,400,000円辺りの年収が妥当となります。超単純計算ですが。
社会保険料の会社負担分や福利厚生、その他もろもろの経費を考えれば年収は400万円台で頭打ちかと。残業は1時間2500円前後だとしたら経営者側からすれば残業してでも単位を取得してくれとなりますよね。
質問者さんは大変な思いをしていることでしょう。しかし、ノルマを減らすということは正直経営的には大分厳しいことは考えていただいた方が良いかと思います。
また、330単位パワハラ問題は以下の要素が分からないので何ともコメントしようがありません。
・勤務時間
・1患者辺りの単位数
・ST室への送迎時間
・リハ業務以外の負担
・電カル等の充実度 等
ただ、STであればほぼ脳血管疾患でしょうから、330単位でも外来でPTが400単位運動器疾患算定するよりは収益は高いです。
それでもたかがしれていますから、我々の年収が今後上がるような要素は現状ありません。特に民間病院であれば。
12:ひいろ更新日:2026年03月30日 14時32分
先に説明したとおり、勤務体系で1日のノルマの値が変わってしまうので、
裁判での「1ヶ月の上限330単位」というのは、その施設・病院にしか当てはまらないものだと思います。
すべての病院が1ヶ月330単位以内にしなさい!という訳ではないのではないでしょうか。
勤務日数、臨床業務以外の内容、残業を積極的にやっていい職場かなど、病院ごとに違うのですから。
この辺は コンソメさん と同意見ですが、
330単位はそれほど違和感のある数字とは思えないです。
残業を認めないという話があったので、残業しないで有給もしっかりとった上での単位が提示されたのだと思います。
厚労省が認める範囲で残業をとっていくことを是とする病院なら、1週間108単位とってもいいと思います。
11:春更新日:2026年03月30日 13時45分
国の決まりで日曜から土曜までの7日間で108単位まで取っていいことになってるらしいです。1週間で2日休みだと5日間で108単位ギリギリまで取ろうぜ。ってなる気はするので、ガッツリ行くところは1日21単位で105単位はとるんじゃないかなって気はします。うちに病院は20単位ですが。
10:ひいろ更新日:2026年03月30日 17時28分
330単位という数字ですが、そんなに変な数字ではないと思います。
まずその施設・病院の勤務体系がどのようになっているかで1日にできる単位の上限が変わります。
以前、働いていた病院は土日祝休みでしたし、今の職場は日祝休みの土曜は隔週半日出勤です。
330単位を上限とすると
週6日働く病院では、1日14.5単位ですが
週5.5日なら16.0単位、
週5日なら17.9単位です。
当院は週に5.3日程度ですので、16.8単位となります。確かにカンファや書類業務があるので、16.8単位を当院では下回ってます。
ちなみに祝日16日、年末年始4日(元旦は祝日)、有給20日消化、すなわち40日休暇があるとして計算しています。(年末年始に土日がくると1~2日休暇日数が変わりますが誤差の範囲かと)
備考 計算結果
週6出勤
週6なら1年 312.9日
40日引いて 272.9日
月(12除算) 22.7日
330単位/月の1日分 14.5単位/日
週5.5出勤
週5.5なら1年 286.8日
40日引いて 246.8日
月(12除算) 20.6日
330単位/月の1日分 16.0単位/日
週5出勤
週5なら1年 260.7日
40日引いて 220.7日
月(12除算) 18.4日
330単位/月の1日分 17.9単位/日
330単位の件はノルマとの話でしたので
実際に算定する単位の話だと思います。
厚労省が18単位を標準とすると言っても、今回の診療報酬改定で「訓練時間に含めない時間の単位換算」の話を出しているので、訓練時間以外を含めて18単位といっているのでは?
すると、実際の算定の単位が16単位程度でもおかしくはありません。
どうでしょうか?
9:コンソメ更新日:2026年03月28日 00時40分
7 への返信
「このSTさんの裁判から分かることは、所定労働時間で到達できる単位は330単位以内と判決が下っていることである」といいますが、その解釈は間違っていると思います。
裁判は「セラピストは、リハビリ以外の業務もあることから、所定労働時間内で月間330単位を取得することは極めて困難」にも関わらず「管理職からは、残業代の請求をしないよう」求められるといった、達成のために不法行為を強いたをことを問題視する判決です。1ヶ月で330単位の目標が問題か否かの裁判ではないです。
もしこの解釈が誤りというのであれば、厚労省は司法の判断に背くことをしています。26年度改定では、通則にわざわざ「疾患別リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日当たりの実施単位数として18単位を標準とし」と新たに書き加えてます。月22日働き、1日18単位を取った場合では1ヶ月の合計単位は「396単位」にのぼります。60以上もオーバーします。司法が判断したことと真逆の対応をしていますが、これをどのように説明されるのでしょうか。
8:悩むよねー更新日:2026年03月27日 21時48分
7 への返信
冷静な話の進め方、ありがとうございます。
そして、裁判の話である月330単位を受け入れた上で、その後の話を進めていただきありがたいです。
この間、色々悩んでいました。まずは原告のSTが、これを見ていたらどう思うだろうか?と。
何かあったら、と気が気でなかったです。
ハードルの高い、公益通報や裁判などし、心身ともに非常に辛かったと思います。
やっと裁判官から、到底達成できない目標であったという、原告の思いにまずは寄り添ったコメントがあった上で、話が進んでおり、本人も安堵があったと察します。それが月200数単位のノルマに変更されたんですから。
それを、単に不正請求や公益通報に対しての報復に対してだけの、認定しか認めないような、コメントを読んだら、職場だけでなく、ネットでも批判されて、2次あるいは3次被害を、されているようなものです。単に不正請求などだけならば、わざわざ到底達成不可能なノルマであったと裁判官はコメントしません。それをしたら、原告、被告への平等、公平性が担保されません。
私は少なくとも全国の中に、原告の味方である事を声を大きくして、伝えたいです。
方や、はじめから私も、一般的には、16〜18単位位が目安だと思ってます。ただ、本当のノルマを部下たちに、伝えるのはどうかと思います。必要最低限のラインをベースにした目標を伝えるので、よいと思ってます。それは、その職員に対しての、給与➕各種保険料などなどです。つまり、職場が支払っている分は稼ぎなさいと思います。人によって変わると思いますし、年齢が高い人はもっと稼ぐ必要もあるかもしれません。必要最低限を明確にし、更に超える分。それこそ18単位(本当のノルマ)やってくれる。もしくは残業してまでやってくれるスタッフを褒めてあげればいいのではないでしょうか?
優遇してあげればいいのではないでしょうか?18単位いかなければ問題だという減点方式でなく、最低限からの加点方式でいいのではないでしょうか?それこそ多くの訪問リハでは、一定の件数が超えた場合は、ボーナスなどに反映させてますね。別にそれ以外の方法でもいいと思います。本人がそういった優遇措置に対して、興味があれば、まさに職責の立場としては、チャンスです。
そうすれば、管理者が、組織に求める数字になると思います。そして、不足する分は職責、頑張りましょう!多くは、見込み残業が、給料に反映されていると思います。
そして、自分自身としては、職責向いてないとか、本当は患者さんと向き合う事だけをしたいのにと思っている職責の方々、、大変ですよね。本当に感謝です。そのポジションにあなた達ががいなかったら、上からの話は下々に伝わってこないですし、現場の声も上に伝えることが出来ません。その、ポジションに先ず、いてくれていることが、組織が、崩壊しない理由です。感謝です。
それなのに、上からも下からあれこれ言われ、大変ですね。
このご時世、赤字の病院の多い事!悩みも当然多いですよね。わかります。特に年度末で人が少なくなっている時期なら尚更です。
でも、私の若い頃と異なり、ネットが普及し、あれこれ相談できる時代は素晴らしいものです。是非、皆さんで色々よい方策を探せられればなと、思います。
もうすぐ、新年度を迎え、新人が入ってきますね。新カリキュラムが、導入されて3年目となるのでしょう。それが導入された経緯は、皆さん、当然ご存知のはずですね。高い目標を掲げるのはある意味素晴らしいものです。ただ、減点方式はやめませんか?加点方式はダメなのでしょうか?
そして、ヌシさん!色々悩みますよね。現在は、色々患者をみて、学習したい気持ちもあるなら、それは大事にしてもいいと思います。ただ、年齢や経験、生活環境の変化によって、その気持ちは変化するでしょう!そのラインはどうするかという事を明確にして、仕事に取り組めば、よいと思いますし、場合よっては上層部と相談されればよいと思います。
当然、上からの見方では、年齢とともに給与が上がり、今後1単位あたりの保険点数が上がるとは思えない状況ですから、今より利益が少なくなる事が当然見込まれます。その時を予測して、利益以外に勤務先に、どんなメリットを提供できるかという事も当然考えましょう。
常日頃、私は、職責は、部下たち、及びその背後にいる家族などの(少なくとも最低限の)健康、生命、生活などを、守った上で、経営的判断をすべきと思ってます。
そして、今回はなかなか見受けられることのない裁判の事例として、決着した判例です。今後類似した裁判があり、異なる判決が出たり、最高裁までいくような事例もあるかも知れません。それは、出てからアップデートすればよろしいと思います。
長々とコメントし、また乱筆で誠に申し訳ないです。本当に悩みました。
そして、結論として、原告のSTの気持ちを考えると、これ以上、ネット上であれこれ賛否が出る事は望ましいものではないと思いますので、今後コメントしません。
そして、改めて、原告のSTに言いたいです!絶対、あなたの仲間はいますよ!一人で抱え込まないでください!
ヌシさんも、悩み、悩んで、自分にとって良い、人生を歩こう!
ではでは
7:7C更新日:2026年03月26日 13時14分
話が脱線してますのでスレ主さんの質問に沿った話に戻しましょう。
このSTさんの裁判から分かることは、所定労働時間で到達できる単位は330単位以内と判決が下っていることである。
ここからSTさんの労働環境からザックリと逆算してみると
8時間労働・月22日勤務・残業0時間
単純に330単位/22日勤務=15単位となっている
更に1単位辺りの時間まで逆算してみると
8時間:480分労働/15単位=32分
ここで8時間全てが疾患別リハに使われているかは施設によっては、30分〜1時間くらいの雑務や朝礼などリハに使われない時間もあるためザックリ計算すると
7.5時間:450分労働/15単位=30分
7時間:420分労働/15単位=28分
1単位辺りにこれ以下の時間で回している施設は残業前提となります。
勿論、2単位3単位介入や外来リハのように移動時間が数分もかからない施設もありますので、あくまでザックリです。
さて、36協定などで変わりますのであくまでザックリですが原則、労働時間基準法では月の残業は45時間が上限となります。
8時間:480分労働/15単位=32分
2700分/32分=84.375単位
84.375単位/22日=3.83522727272727272
15単位+3.83522727272727272単位=18.83522727272727272単位
7.5時間:450分労働/15単位=30分
2700分/30分=90単位
90単位/22日=4.09090909090909090
15単位+4.09090909090909090単位=19.09090909090909090単位
7時間:420分労働/15単位=28分
2700分/28分=96.4285714285714285単位
96.4285714285714285単位/22日=4.38311688311688311
15単位+4.38311688311688311単位=19.38311688311688311単位
8時間では18.8単位
7.5時間では19.1単位
7時間では19.4単位
仮に7.5時間で全て2単位介入とするなら、30分+20分=50分になるとして450分/50分=9人の18単位となりますかね。
超ザックリ1日あたり20単位を超えてる施設は良い労働環境とは言えなかも知れませんね。
6:コンソメ更新日:2026年03月25日 13時32分
5 への返信
この判例文から「月330単位は到底達成しない無理なノルマ」ということは証明できませんよ。
この裁判は「セラピストは、リハビリ以外の業務もあることから、所定労働時間内で月間330単位を取得することは極めて困難」にも関わらず「管理職からは、残業代の請求をしないよう」求められるといった、達成するために不法行為を強いたをことを問題視する判決です。リハビリ以外の業務の軽減や廃止、残業代を請求できるようにするなど、月330単位の目標を誰でも達成できるように環境整備すれば何も問題はないんですよね。このことから、あなたの「裁判では、月330単位(つまり22日勤務で15単位/日)、1日15単位はパワハラであると確定しました」という発言は間違っていると思います。
5:悩むよねー更新日:2026年03月25日 13時07分
4 への返信
私も指摘されている引用サイトも確認してます。今回の裁判では、複数の点が指摘されており、1つは書かれている不正請求です。不正請求については、問題である以外コメントしようがないですね。
また、サービス残業も問題であると思いますが、根底には月330単位の話に集約されます。
過大なノルマを課すのはパワハラになります。今回裁判では、月330単位は到底達成しない無理なノルマであると判断されています。
裁判では以下のように指摘されています。
「リハビリ科では、平成30年3月から同年10月までの間を除き、科長である医師並びに技師長・同代理及び主任(以下『リハビリ科管理職』という。)から、所属の作業療法士、理学療法士及び言語聴覚士(以下『セラピスト』という。)に対し、本件病院の収益確保のため、月間330単位(1単位20分以上)のリハビリを実施することが義務であると説明されており、被告gは、平成30年11月12日、言語聴覚訓練室で、リハビリ科では、1日16単位を取得するよう決まっていると発言したことがあった」
「しかし、セラピストは、リハビリ以外の業務もあることから、所定労働時間内で月間330単位を取得することは極めて困難である一方、リハビリ科管理職からは、残業代の請求をしないよう求められていたため、残業をしたのに残業代を請求しないいわゆるサービス残業をするか、そうでなければ、実際のリハビリの実施時間を水増しして申告する(したがって、続けてリハビリが行われた患者相互の実施時間に間隔がない、又は実施時間が重複するといった結果が生じる。)といった対応を取る者が存在した・・・。」
「なお、月間330単位の取得の不達成について、具体的なペナルティは課せられていなかったが、リハビリ科管理職から『ノルマ』であるとの度重なる指示があったこと、令和元年度に示された人事評価において、単位、書類料、検査料等の個人実績を含めた業績評価と日常業務に係る行動評価の2つの観点から総合的に評価するとの方針が示されたこと・・・により、セラピストは、月間330単位の取得は義務であって、達成できなかった場合、勤務評価に悪影響を及ぼすと理解していた。」
<中略>
「上記認定によれば、リハビリ科においては、平成30年3月から同年10月までの間を除き、リハビリ科管理職から、原告を含むセラピストに対し、所定労働時間内で月間330単位を取得することは不可能であるにもかかわらず、本件病院の収益確保のため、月間330単位(1単位20分以上)のリハビリを実施することが義務として課される一方、残業代の請求をしないよう求められており、原告以外のセラピストは、サービス残業をするか、そうでなければ、実際のリハビリの実施時間を水増しして申告するといった対応を取っていたもので、原告に対しても、被告d及び被告fが、上記1(1)ウ(ア)C、D、エ(イ)A、Bのように月間330単位を取得するよう圧力をかけていたというべきである。」
「このようなリハビリ科管理職の行為は、原告に根拠のない違法な負担を強い、原告の就労環境を悪化させるものであって、不法行為を構成するというべきあり、リハビリ科管理職には故意も認められるとするのが相当である。」
「もっとも、原告は、令和3年5月28日以降、月220単位を取得すれば足りるとされており、不法行為の期間は、同日までに限られる。」
参考
https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2024/04/20/234815
4:コンソメ更新日:2026年03月25日 01時08分
1 への返信
「裁判では、月330単位(つまり22日勤務で15単位/日)、1日15単位はパワハラであると確定しました」とありますが、これ事実と違うんじゃないんですか?「STが月330単位の目標はパワハラだという件」との発言などから、おそらく獨協医科大学の件だと思いまして、関連する記事などを確認しましたが、あなたの言っていることは間違ってると思いますよ。
裁判で何がパワハラと認められたかというと、職場でおこなわれていた不正請求を厚労省に公益通報したあと、担当業務を外されたりしたことでしょ。
もし仮にあなたの言うように「1日15単位はパワハラである」と司法が認めたのであれば、厚労省はすぐさま法改正なり通知なりを出して、15単位以上取れないようにするはずです。むしろ26年度診療報酬改定の通則にはわざわざ「疾患別リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日当たりの実施単位数として18単位を標準とし」と新たに書き加えてます。司法が判断したことと真逆の対応をとってますよ。
あえてもう一度言いますが、あなたの言ってることって間違っていませんか?もう1回事実関係を確認して、誤っていたなら、コメントを削除するなり、訂正した方がいいと思いますよ。
自分もしっかりと 判例を読んでいないので間違ってたら謝ります。参考にしたサイトは以下になります。
◯獨協医科大学の裁判の件
https://www.ben54.jp/news/1931
◯26年度診療報酬改定の件
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-8/department/2571
3:ひいろ更新日:2026年03月24日 13時39分
当院は外来リハと入院リハの両方を行っていますので、キャンセルを見越して多めに予約をする必要がありません。外来担当者も入院患者の担当を持っているので、入院患者の単位を伸ばしたり、患者を申し送りしてもらったりします。
ノルマは18単位ですが、残業無しのリハ科を目指し立ち上げを行ったので、書類作成やカンファに掛かった時間は単位換算して、合計で18単位になるようにしています。実際の疾患別リハは平均で16単位程度になっていると思います。そしてほぼ全スタッフ17時定時上がりです。今回の診療報酬改正で訓練時間に含めない時間の単位換算が上がっていましたが、当院では今更感です。
2:あ123456更新日:2026年03月23日 21時29分
同じような境遇にいるのでかなり共感できます。
安定して経営行うために何単位こなすとクリアできるのかを経営陣に聞いてみてもいいかと思います。
当方は18単位はノルマとして課されています。
1:悩むよねー更新日:2026年03月23日 21時51分
似たようなテーマは今までもありましたね。さて、前提として、某関東の大学病院のSTが単位の事で裁判をし、高裁で確定した件はご存じですか?
原告のSTは月330単位の目標はパワハラだという件です。高裁まで、いきましたが、裁判では、月330単位(つまり22日勤務で15単位/日)、1日15単位はパワハラであると確定しました。職責や管理者からは1日14単位なんて、、て、思いますが、今後はこれが話の前提となります。当然PTやOTは運動器などもあるので、STより収入が下がります。なんだか、自分達で自分達の首を絞めたような気がします。
自分としては16〜18単位位が標準的に求められる単位数とは思います。が、職責をやっていた自分としては、今後言えません!訴えられたら負けますから!
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