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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:2016 2026年06月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:のわる更新日:2026年07月16日 09時46分
具体的に、どのような捉え方で算定していたら返還になったということでしょうか?理解力がなくてすみません。
ウチでは、例えば
入所:1/15
4/14まで短期リハ算定
4/15~4/30までは11回を超えても減算にならない
5/1~5/14までは11回を超えても減算にならないが、5/15からは11回を超えた介入は減算となる
と解釈して算定しています。これでは返還対象ということでしょうか?
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