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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:78 2026年09月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ひいろ更新日:2026年09月04日 14時17分
「クリニックだから大丈夫」という説明には、私は少し疑問があります。
ただし、①~⑤をすべて「問題あり」とするのも正確ではなく、令和8年度改定後の通知・疑義解釈に沿って、それぞれ分けて考える必要があると思います。
①について
「クリニックだからリハビリテーション実施計画書を作成しなくてよい」という一般的な免除規定があるわけではありません。何の疾患別リハを算定しているのか、その算定要件を確認する必要があります。
②について
院内独自様式だから直ちに不可、ということではないと思います。ただし、令和8年度の様式21は、1枚目が「リハビリテーション実施計画書(総合実施計画書)」、2枚目が総合実施計画書の内容となっており、2枚目には「リハビリテーション総合計画評価料を算定する場合はこの面も作成すること」と明記されています。
したがって、1枚目だけを作成しているのであれば、少なくとも様式21上は「リハビリテーション実施計画書」は作成していても、それだけで総合実施計画書を作成したことにはならず、総合計画評価料の算定要件を満たすとは考えにくいです。
③・④について
ここは「紙で印刷していない=直ちに不可」とは言えません。令和8年度改定では電子的な記録・保存等についての整理があります。
ただし、単に電子カルテに内容を書いて職員が閲覧できる状態にしていることと、規定上必要な「計画書」を作成・保存・説明・交付していることは別問題です。
⑤について
ここはメンマさんの認識とは少し違うと思います。令和8年度の疑義解釈では、署名をしない場合について、説明日及び説明者を記録することで対応する扱いが示されています。
したがって、「自筆サインがないからアウト」ということではありません。
⑥について
個別指導等で問題になる可能性は当然あります。ただ、「今まで指摘されていない=認められている」ということでもありません。
結局のところ、
「クリニックだから大丈夫」
ではなく、
「自院が算定しているリハビリテーション料について、令和8年度の通知・疑義解釈上、何が必要なのか」
で判断するべきだと思います。
外来整形の患者さんなどでは、ADL・基本動作とも自立していて、計画書に記載する内容が少なくなることは私も理解できます。実際、かなり形式的な記載になる患者さんもいると思います。
しかし、「内容が少ない・作成するメリットを感じない」ことと、「算定要件なので作成しなくてもよい」ことは別です。
診療報酬を算定する以上、必要な要件は満たす必要があります。
私なら、「クリニックだから問題ない」と院内で説明するのではなく、まず算定しているリハ料と施設基準を確認し、それぞれの通知の根拠を確認します。
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