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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:105 2026年04月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ひいろ更新日:2026年04月04日 11時19分
私見となりますが、
・今回の診療報酬改定で、訓練時間に含めない時間(計画書作成・説明、記録、移動等)が明記された
・訓練時間は連続して20分以上でないと単位算定できない
→訓練を中断しなければ計画書作成・説明出来ない
・総合計画評価料は評価後の直近の訓練時に算定する
上記のことから月に1度しか来院しない場合として
①初回介入で評価(1単位以上)
②5分程度間を空けて、計画書作成・説明・交付の時間とする(医師と報告相談し共同で作成した体にする)
③計画書通りに訓練して評価(1単位以上)
④次回来院までに効果判定の評価
⑤翌月来院時に評価料算定、効果判定時の評価を利用して作った計画書を説明・交付する
以降毎月、④、⑤を繰り返していく
これなら、初回介入の月以外は毎月、評価料の算定ができるのではないでしょうか
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