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2026.09.01

令和8年熊本地震、PT・OT・STの受験資格・実習に配慮 文科省・厚労省が取扱いを通知



文部科学省と厚生労働省は8月21日、令和8年(2026年)熊本地震の発生を受け、医療関係職種等の国家試験の受験資格および学校・養成所・養成施設の運営等に係る取扱いを示した事務連絡を発出しました。

被災した学生・生徒の修学に不利益が生じないようにするもので、対象には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を含む29職種が挙げられています。

実習施設の変更に係る承認申請の弾力化や、実習に代えた演習・学内実習の実施を認めるなど、被災下の教育現場に配慮した内容となっています。


受験資格に係る取扱い

事務連絡では、受験資格について次の考え方が示されています。

まず、今般の地震への対応により授業の実施期間が例年に比べて短縮された場合であっても、当該学校養成所等において必要な単位もしくは時間を履修し、または必要な単位もしくは時間を履修して卒業した者については、従来どおり各国家試験の受験資格が認められます。

また、被災地域に関わりのある学生等は、地震の影響で他の学生等より修業が遅れることが想定されますが、この場合も、必要な単位・時間を履修(または履修して卒業)した者については、従来どおり受験資格が認められます。

ただし、これらの取扱いは教育内容の縮減を認めるものではありません。

学校養成所等には、時間割の変更、補講授業、インターネット等を活用した学修、レポート課題の実施等により、必要な教育が行われるよう特段の配慮が求められています。


学校養成所等の運営に係る取扱い(実習を含む)

養成校の運営については、次の3点が示されました。PT・OT・ST養成課程では臨床実習の位置づけが大きく、実務上とくに関わりの深い部分となります。

(1) 学生間の修学格差への配慮

被災地域の学校養成所等では、実習中止・休講等の影響を受けた学生等と、影響を受けていない学生等との間で修学の差が生じないよう配慮することとされています。

(2) 教育体制の確保

教員の不足や施設・設備の破損等により十分な教育体制を整えることが困難な場合が想定されます。
できる限り速やかに十分な体制を整備することが望ましいとしつつ、当面の間は、非常勤教員の確保や教室の転用・兼用等により、必要最低限の教育体制を整えることで差し支えないとされました。

(3) 実習施設の変更に関する弾力的取扱い

地震の影響により実習施設の変更が必要となることが想定されます。

実習施設を変更する際には、あらかじめ当該変更に係る承認を受けることとされていますが、突発的な地震を受けた対応であることに鑑み、事後的に申請を行うことを認めるなど、承認申請の時期を弾力的に取り扱って差し支えないとされました。

さらに、実習施設の変更を検討したにもかかわらず実習施設の確保が困難な場合には、年度をまたいでの実習を行うか、または実習に係る時間の一部について実習に代えて演習・学内実習等を実施することにより、必要な知識および技能を修得することとして差し支えないとされました。


対象職種

本事務連絡の取扱いは、医療関係職種等の国家試験受験資格および学校養成所等の運営等に適用されます(准看護師については各都道府県が行う試験)。

対象となるのは、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、調理師、製菓衛生師、理容師、美容師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の29職種です。


令和6年能登半島地震でも同様の措置

令和6年(2024年)能登半島地震でも、今回とほぼ同じ標題・内容の事務連絡が発出され、受験資格の維持、養成施設運営の弾力化、実習施設変更に係る事後の承認申請などが示されました。

あわせて、出願書類の受付期間の延長や、卒業(修業)証明書が提出期限に間に合わない場合の受験資格の認定など、国家試験の実施面での特例も講じられています。

ただし、これらは地震が国家試験の出願・実施時期(1〜3月)に重なった令和6年ならではの措置であり、7月に発生した令和8年熊本地震については、今回(令和8年8月21日)の事務連絡には含まれていません。

被災による修学の遅れが国家試験の受験資格に直結して不利益とならないようにし、実習を含む養成課程を柔軟に継続できるようにする対応は、今回もこうした考え方に沿って示されたものと考えられます。

引用・参考
事務連絡「令和8年熊本地震の発生に伴う医療関係職種等の国家試験の受験資格並びに学校、養成所及び養成施設の運営等に係る取扱いについて」(令和8年8月21日、文部科学省・厚生労働省)(日本理学療法士協会HP)
事務連絡「令和6年能登半島地震の発生に伴う医療関係職種等の国家試験の受験資格並びに学校、養成所及び養成施設の運営等に係る取扱いについて」(令和6年1月12日、文部科学省・厚生労働省)(厚生労働省HP)
事務連絡「令和6年能登半島地震の発生に伴う医療関係職種の国家試験の取扱いについて」(令和6年1月12日、厚生労働省医政局)(厚生労働省HP)

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