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2012.01.30

急性期、回復期リハビリは医療保険、維持期リハビリは介護保険リハビリについて

平成24年診療報酬改定で、標準的算定日数を超える維持期とされるリハビリテーションは介護保険で担う方針が強調された。厚生労働省は『急性期、回復期リハビリテーションは主に医療保険、維持期リハビリテーションは主に介護保険』という医療と介護の役割分担を示した。果たしてどうだろうか?? 今後、特に地域・在宅では、高齢化や重度化など在宅医療がさらに求められる、リハビリにおいても同様であり、維持だから介護というステレオタイプの概念は慎重に取り扱う必要がある。 特に重症患者では維持期を目的としても、必要にして医療で出来る仕組みが必要だ。さらに、介護保険リハビリか医療リハビリかのどちらかではなく、利用者(患者)の状態やニーズを勘案し必要なリハビリが提供できる柔軟性ある制度がが必要ではないか? 介護保険は「リハビリテーション前置主義」として導入された制度。膨れ上がった医療費削減ありきの考えで医療リハビリを打ち切るのではなく、もう一度、リハビリテーションのあるべき姿を考えるべきではないだろうか? PT-OT-ST.NET  代表 友清直樹(ともきよなおき) ■関連記事 ・維持期リハビリは介護保険、13単位は平成26年まで 【掲示板アンケート実施中】厚生労働省 中医協資料 1月27日「維持期リハビリテーションの評価について」
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