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2015.10.13
10月から開始される【医療事故調査制度】では、患者が死亡する医療事故が起きた場合、すべての医療機関に事故の原因調査と、新たに設置された第三者機関「医療事故調査・支援センター」への報告が義務付けされている。報告が必要となるとなる医療事故は「診療行為に関連した患者の予期せぬ死亡事例や死産があった場合」としており、当然ながらリハビリテーション介入中の事例も該当する。訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションにおいても予期せぬ死亡事例や死産があった場合は報告が必要なことについては留意する必要がある。
関連サイト:医療事故調査制度について(厚生労働省)
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