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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:3634 2015年11月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みちまる更新日:2015年11月16日 09時42分
まず、リハビリ標準算定日数は、あくまでも標準としておりますので、その標準から除外されるケースも出てきておりますが、現在の診療報酬の制度では、その除外される場合も、医師の裁量にて算定できる制度となっております。
ご相談される女性については、20歳代となりますと、介護保険の対象ではありませんので、障害児(者)リハビリテーションに規定する患者の除外規定に含まれると思います。また、充分なリハビリが行えず、リハビリテーションが必要かつ効果的だと判断される場合は、医学的なリハビリテーションを行うことで改善の見込みとして、リハビリテーションが算定できると思います。
マッサージ師については、不明な点が多いので回答することが難しいすが、仮に消炎鎮痛処置として行われている場合も、疾患別リハビリテーションとは何ら関係ないことですから、特に疾患別リハビリを提供する際の影響はないと思います。
2:TSN更新日:2015年11月16日 14時48分
>1 への返信
回答ありがとうございます。大変参考になりました。その方は今までリハビリをしていたら、と悔やまれるのうような状態です。早速、転院できるよう上司に掛け合いたいと思います。
ありがとうございました。
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