一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者
二 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者四小児特定集中治療室管理料を算定する患者
五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者
六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者
七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者
八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者
九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者
十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
十一 地域包括ケア病棟入院料を算定する患者
十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者
十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者
十四 精神科救急入院料を算定する患者
十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者
十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者
十七 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する患者
十八 精神療養病棟入院料を算定する患者
十八の二 地域移行機能強化病棟入院料を算定する患者
十九 一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの
二十 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節一般病棟入院基本料の注、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者
二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者
二十二 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者
二十三診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、別表第十一の二に規定する手術を行った患者(入院した日の翌日までに退院した患者に限る。)又は別表第十一の三に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して五日までに退院した患者に限る。)

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)
令和2年厚生労働省告示第58号