特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6の点数及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬

一 これらに含まれる画像診断
写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

二 これらに含まれる処置
創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
喀痰吸引
摘便酸素吸入酸素テント
皮膚科軟膏処置
膀胱洗浄
留置カテーテル設置
導尿
膣洗浄
眼処置耳処置耳管処置鼻処置
口腔、咽頭処置
間接喉頭鏡下喉頭処置
ネブライザー
超音波ネブライザー
介達牽引
消炎鎮痛等処置
鼻腔栄養
長期療養患者褥瘡等処置

三これらに含まれない除外薬剤(特定入院基本料に係る場合を除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬

四これらに含まれない注射薬(特定入院基本料に係る場合を除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリスロかんポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬

別表第五の一の二 

特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6の点数及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれない除外薬剤・注射薬並びに特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料及び認知症治療病棟入院料の除外薬剤・注射薬インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

別表第五の一の三

 地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の除外薬剤・注射薬抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、疼痛コントロールのための医療用麻薬、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)、抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)及び血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

別表第五の一の四 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の除外薬剤・注射薬インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)別表第五の一の五精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料の除外薬剤・注射薬インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)別表第五の二療養病棟入院基本料の入院料A、入院料B及び入院料C並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料Aに係る疾患及び状態

一 対象疾患の名称
  スモン

二 対象となる状態
医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態中心静脈注射を実施している状態
二十四時間持続して点滴を実施している状態人工呼吸器を使用している状態
ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態

別表第五の三 療養病棟入院基本料の入院料D、入院料E及び入院料F並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料B及び入院基本料Cに係る疾患及び状態等
一 対象疾患の名称
筋ジストロフィー症
多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がII度又はIII度の状態に限る。))その他の指定難病等(スモンを除く。)
脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る。)
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がV度の状態に該当する場合に限る。)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)

二 対象となる状態
 肺炎に対する治療を実施している状態
尿路感染症に対する治療を実施している状態傷病等によるリハビリテーションが必要な状態(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
脱水に対する治療を実施している状態かつ発熱を伴う状態
消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態かつ発熱を伴う状態
褥瘡に対する治療を実施している状態(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められる場合に限る。)
末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
せん妄に対する治療を実施している状態うつ症状に対する治療を実施している状態他者に対する暴行が毎日認められる状態
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態
経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
一日八回以上の喀痰吸引を実施している状態
気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く。)頻回の血糖検査を実施している状態創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態を除く。)

三 対象となる患者
次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)

(1)児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)
(2)児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関
(3)身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関

別表第五の四 

療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
ADL区分三の状態