リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:219件
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問82 廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問83 平成28年1月1日時点で許可病床数500床未満であり地域包括ケア病棟入院料を2病棟以上届け出ていた保険医療機関が、平成28年1月1日以降、増床によって許可病床数が500床以上となる場合、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。また同様に、平成28年1月1日時点で救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料を届け出ておらず、かつ地域包括ケア病棟を2病棟以上有している保険医療機関が、平成28年4月以降にこれらの入院料、管理料等を届け出る場合も、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問84 平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料を2病棟届出しており、かつ許可病床数が500床以上、または救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び、小児特定集中治療室管理料を届け出ている医療機関について、平成28年4月以降、許可病床数の増床、地域包括ケア病棟入院料又は救命救急入院料等の新たな届出を行うことができるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 排尿自立支援加算
問97 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の医師及び看護師の要件である研修の内容が施設基準通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 心大血管疾患リハビリテーション料
問134 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準において、「循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。同様に、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準において、「心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問136 運動器不安定症の定義は何か。また、その診断は何を基準として行うか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問137 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施するにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問138 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施する場合、運動器リハビリテーション料を算定すると考えてよいか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問139 疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 心大血管疾患リハビリテーション料
問140 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準通知(2)には、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。(中略)ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専任の従事者でも差し支えないこと。(中略)また、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。」とあるが、心大血管リハビリテーション料の専従者及び専任者は他の疾患別リハビリテーションの専従者と兼任できるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 廃用症候群リハビリテーション料
問141 廃用症候群リハビリテーション料の留意事項に「区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定する。」とあるが、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合も同様に、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定すると考えてよいか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 呼吸器リハビリテーション料
問142 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションの前又は後に、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定を行った場合、リハビリテーションの前であるか後であるかを問わず経皮的動脈血酸素飽和度測定は算定できないと考えてよいか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 呼吸器リハビリテーション料
問143 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを実施した日の、リハビリテーションとは別の時間帯に行った酸素吸入の費用は、別に算定できるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問144 目標設定等支援・管理料を算定した患者に対して介護保険のリハビリテーションを紹介した場合、体験等の目的で介護保険のリハビリテーションを1月に5日を超えない範囲で受けても、引き続き医療保険のリハビリテーションを算定することが可能とされているが、介護予防通所リハビリテーションのように月額で算定されるリハビリテーションはどのように解釈するべきか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料、目標設定等支援・管理料
問145 目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 早期リハビリテーション加算
問146 呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱いとなるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: DPC、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料
問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問7-2 「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 訪問看護指示書
問2 電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。
質問内容 |
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問82 廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。 |
回答内容 |
(答)廃用症候群リハビリテーション料の対象となる廃用症候群は、「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」である。一方、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象となる「回復期リハビリテーションを要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)」である。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問83 平成28年1月1日時点で許可病床数500床未満であり地域包括ケア病棟入院料を2病棟以上届け出ていた保険医療機関が、平成28年1月1日以降、増床によって許可病床数が500床以上となる場合、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。また同様に、平成28年1月1日時点で救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料を届け出ておらず、かつ地域包括ケア病棟を2病棟以上有している保険医療機関が、平成28年4月以降にこれらの入院料、管理料等を届け出る場合も、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。 |
回答内容 |
(答)そのとおり。平成28年4月以降に許可病床数の増床により500床以上となる場合や救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料の届出を行う場合は、2病棟以上の地域包括ケア病棟を持つことができない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
地域包括ケア病棟入院料 |
質問内容 |
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問84 平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料を2病棟届出しており、かつ許可病床数が500床以上、または救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び、小児特定集中治療室管理料を届け出ている医療機関について、平成28年4月以降、許可病床数の増床、地域包括ケア病棟入院料又は救命救急入院料等の新たな届出を行うことができるか。 |
回答内容 |
(答)地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を複数維持する場合はできない。平成28年4月以降、増床や新たな届出を行う場合には、地域包括ケア病棟入院料の取下げ等により、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を1病棟以下とする必要がある。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
地域包括ケア病棟入院料 |
質問内容 |
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問97 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の医師及び看護師の要件である研修の内容が施設基準通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。 |
回答内容 |
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。医師については、日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」、看護師については、
なお、特定非営利活動法人日本コンチネンス協会が行っている「コンチネンス中級セミナー」及び認定特定非営利法人愛知排泄ケア研究会が行っている「排泄機能指導士養成講座」は、排尿自立指導料にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「コンチネンス中級セミナー」と併せて、「コンチネンス中級セミナー追加研修」を修了した場合又は「排泄機能指導士養成講座」と併せて「下部尿路機能障害の排尿自立支援指導講習」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、排尿自立指導料にある所定の研修とみなすことができる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
排尿自立支援加算 |
質問内容 |
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問134 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準において、「循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。同様に、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準において、「心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。 |
回答内容 |
(答)それぞれの要件を満たしていれば兼ねることができる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
心大血管疾患リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問136 運動器不安定症の定義は何か。また、その診断は何を基準として行うか。 |
回答内容 |
(答)日本整形外科学会、日本運動器リハビリテーション学会及び日本臨床整形外科学会が示した「運動器不安定症の定義と診断基準」による定義及び診断基準を用いる。なお、当該「運動器不安定症の定義と診断基準」は、平成28年2月18日に改訂されたことに留意すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問137 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施するにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。 |
回答内容 |
(答)運動器不安定症の急性増悪があった場合はその日とする。それ以外の場合は、運動器不安定症の診断が最初になされた時点を起算日とする。なお、最初に運動器不安定症と診断した際とは別の要件で新たに診断基準を満たした場合でも、新たに標準的算定日数を起算することはできないので留意すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問138 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施する場合、運動器リハビリテーション料を算定すると考えてよいか。 |
回答内容 |
(答)運動器不安定症に対しては、原則として運動器リハビリテーション料を算定する。ただし、運動器不安定症と診断する際、診断基準のうち「運動機能低下を来す疾患」が「長期臥床後の運動器廃用」の既往又は罹患のみであった場合は、廃用症候群リハビリテーション料を算定する。また、運動器不安定症に対して廃用症候群リハビリテーション料を算定した患者について、その後、同一の保険医療機関において再び運動器不安定症を原因疾患としてリハビリテーションを開始する場合は、「運動機能低下を来す疾患」の該当状況にかかわらず廃用症候群リハビリテーション料を算定する。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問139 疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。 |
回答内容 |
(答)含まれる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問140 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準通知(2)には、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。(中略)ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専任の従事者でも差し支えないこと。(中略)また、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。」とあるが、心大血管リハビリテーション料の専従者及び専任者は他の疾患別リハビリテーションの専従者と兼任できるか。 |
回答内容 |
(答)心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、通知の通り兼任できる。心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が重複する場合は兼任できない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
心大血管疾患リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問141 廃用症候群リハビリテーション料の留意事項に「区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定する。」とあるが、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合も同様に、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定すると考えてよいか。 |
回答内容 |
(答)そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
廃用症候群リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問142 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションの前又は後に、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定を行った場合、リハビリテーションの前であるか後であるかを問わず経皮的動脈血酸素飽和度測定は算定できないと考えてよいか。 |
回答内容 |
(答)そのとおり。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、区分番号 「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用が含まれるが、これ は当該測定の実施がリハビリテーションの前であるか後であるかを問 わない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
呼吸器リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問143 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを実施した日の、リハビリテーションとは別の時間帯に行った酸素吸入の費用は、別に算定できるか。 |
回答内容 |
(答)できる。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能訓練と同時に行った区分番号「J024」酸素吸入の費用は含まれるが、呼吸機能訓練と別に行った酸素吸入の費用は同日であっても別に算定できる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
呼吸器リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問144 目標設定等支援・管理料を算定した患者に対して介護保険のリハビリテーションを紹介した場合、体験等の目的で介護保険のリハビリテーションを1月に5日を超えない範囲で受けても、引き続き医療保険のリハビリテーションを算定することが可能とされているが、介護予防通所リハビリテーションのように月額で算定されるリハビリテーションはどのように解釈するべきか。 |
回答内容 |
(答)支払いの方式にかかわらず、当該患者が介護保険のリハビリテーションを受けた日数が1月に5回を超えないことが要件である。なお、目標設定等支援・管理料を算定した患者に介護保険のリハビリテーションを紹介した医療機関は、紹介先の事業所への照会等によって、当該患者による介護保険のリハビリテーションの利用が暦月で5日を超えたことがあるかを把握し、当該患者を他の保険医療機関に紹介する場合等にも当該情報が引き継がれるよう留意すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
目標設定等支援・管理料 |
質問内容 |
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問145 目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるか。 |
回答内容 |
(答)できる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション総合計画評価料、目標設定等支援・管理料 |
質問内容 |
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問146 呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱いとなるか。 |
回答内容 |
(答)標準的算定期間についての取扱いは変わらない。早期リハビリテーション加算及び初期加算について、術前のリハビリテーションについては治療開始日から算定できる。術後のリハビリテーションに係る早期リハビリテーション加算及び初期加算については、手術から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日及び14日に限り算定できる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
早期リハビリテーション加算 |
質問内容 |
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問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。 |
回答内容 |
(答)入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
DPC、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料 |
質問内容 |
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問7-2 「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問2 電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。 |
回答内容 |
(答)そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
訪問看護指示書 |