リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:219件
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護管理療養費
問13 退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、
①やむを得ない事情とはどのような場合か。
②携帯電話による画像通信でもよいか。 -
- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護管理療養費
問14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護管理療養費
問15 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による定期的な訪問とは具体的にはどのようなものか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護管理療養費
問16 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問27 訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問31 訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問32 訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問35 訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問37 訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
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- 通知日:平成29年07月28日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問4 いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
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- 通知日:平成29年03月31日
- カテゴリー: 排尿自立支援加算
問1 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の留意事項通知における、「排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム」において、①作業療法士はチームメンバーに含まれるか。②包括的排尿ケアを実施する際に、作業療法士が排尿に関連する動作訓練の実施者となってよいか。
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- 通知日:平成29年03月31日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問3 目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」を算定可能か。
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- 通知日:平成29年03月31日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問4 以下の①、②の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。
①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合
②リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合
| 質問内容 |
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| 問13 退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、 ①やむを得ない事情とはどのような場合か。 ②携帯電話による画像通信でもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) ①天候不良により会場への手段がない場合や、急な利用者への対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合など。 ②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護管理療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「訪問看護計画書等の記載要領等について」(平成30年3月26日保医発0326第6号)の別紙様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成すること等は差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた上で作成する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護管理療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問15 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による定期的な訪問とは具体的にはどのようなものか。 |
| 回答内容 |
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(答) 定期的な訪問とは、利用者の心身状態や家族等の環境の変化があった場合や主治医から交付される訪問看護指示書の内容に変更があった場合等に訪問することをいう。なお、当該訪問看護ステーションの看護職員による訪問については、利用者の状態の評価のみを行った場合においては、訪問看護療養費は算定できない。訪問看護療養費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護管理療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問16 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護管理療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問27 訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示している事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能であり、その場合当該別紙様式でなくても差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定要件を満たしていれば算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問31 訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問32 訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か。 |
| 回答内容 |
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(答) 文書を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に文書を提供する場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問35 訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問37 訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問4 いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。 |
| 回答内容 |
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(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その13) |
| 通知日 |
| 平成29年07月28日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問1 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の留意事項通知における、「排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム」において、①作業療法士はチームメンバーに含まれるか。②包括的排尿ケアを実施する際に、作業療法士が排尿に関連する動作訓練の実施者となってよいか。 |
| 回答内容 |
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(答)①含まれる。②よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 平成29年03月31日 |
| カテゴリー |
| 排尿自立支援加算 |
| 質問内容 |
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| 問3 目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」を算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 平成29年03月31日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
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| 問4 以下の①、②の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。 ①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合 ②リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合 |
| 回答内容 |
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(答)目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対し、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであり、患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日から、この取り組みが行われることを想定している。 したがって、①、②のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定することが可能である。 なお、標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハビリテーションを実施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。 また、通知日が属する月の翌々月以降の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成28年9月15日付け事務連絡)の問8のとおりであること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 平成29年03月31日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |

