リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:219件
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: ADL維持向上等体制加算
問56 ADL維持向上等体制加算における院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合は、届出以降は「別添7」の「様式5の4」に基づき調査するとあるが、毎年7月の報告時のみ要件を満たしていればよいのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問66 療養病棟入院基本料の注11及び注12に規定される病棟を算定する場合に、療養病棟入院基本料の注に規定される加算及び入院基本料等加算を算定できるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問67 平成30年3月31日に平成30年度改定前の療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2又は療養病棟入院基本料の注11の届出を行っている病棟については、平成30年4月1日以降引き続き療養病棟入院基本料を算定するに当たり、4月16日までに届出をし直すことが必要か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問68 療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問69 療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟について、看護職員の配置は25対1以上を満たしている必要があるが、看護補助者についても25対1以上の配置でよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問70 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ていた場合、改定後の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ることは可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 在宅復帰機能強化加算、療養病棟入院基本料
問71 療養病棟入院基本料の注10の在宅復帰機能強化加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問72 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料2における、看護要員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることの要件は、改定後の療養病棟入院料2、注11及び注12に規定される病棟には適用されないか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問73 同一医療機関において、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また療養病棟入院料1又は2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11又は注12に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問74 療養病棟入院基本料の注13の夜間看護加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 介護医療院
問75 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において規定される患家に介護医療院は含まれるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 緩和ケア診療加算
問80 過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上ある場合とは、具体的にはどのような場合が含まれるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 緩和ケア診療加算
問81 「緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない」とあるが、具体的にはどのような取扱いか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問105 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週20時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週20時間以上であればよいのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問108 回復期リハビリテーション病棟1、3又は5において、実績指数がそれぞれ37、30又は30を上回る場合は、回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数が6単位未満(2単位以上)であってもよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問109 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の規定において、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料が入院料に包括されることとなるリハビリテーション実績指数は、現行通り27を下回る場合と理解してよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問110 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る具体的な取扱いはどうなるのか。
質問内容 |
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問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。 |
回答内容 |
(答) 算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
訪問看護情報提供療養費 |
質問内容 |
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問56 ADL維持向上等体制加算における院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合は、届出以降は「別添7」の「様式5の4」に基づき調査するとあるが、毎年7月の報告時のみ要件を満たしていればよいのか。 |
回答内容 |
(答) 届出月又は報告月(7月)の前月の初日を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有する入院患者の割合が要件を満たしていればよい。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合、変更の届出を行う必要があるが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、次の報告月を待たず届出することは可能である。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
ADL維持向上等体制加算 |
質問内容 |
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問66 療養病棟入院基本料の注11及び注12に規定される病棟を算定する場合に、療養病棟入院基本料の注に規定される加算及び入院基本料等加算を算定できるか。 |
回答内容 |
(答) 療養病棟入院基本料の注11を算定する場合は、療養病棟入院料2の例により算定し(療養病棟入院基本料の注13に規定する夜間看護加算は除く。)、注12を算定する場合は、特別入院基本料の例により算定する。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問67 平成30年3月31日に平成30年度改定前の療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2又は療養病棟入院基本料の注11の届出を行っている病棟については、平成30年4月1日以降引き続き療養病棟入院基本料を算定するに当たり、4月16日までに届出をし直すことが必要か。 |
回答内容 |
(答) 平成30年3月31日において、現に旧医科点数表別表1(以下「旧別表1」という。)の療養病棟入院基本料1の届出を行っている保険医療機関における当該病棟、現に旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている保険医療機関における当該病棟又は現に旧別表1の療養病棟入院基本料の注11に規定する届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、同年9月30日までの間に限り、それぞれ療養病棟入院料1、療養病棟入院基本料の注11又は療養病棟入院基本料の注12の基準を満たしているものとみなすため、平成30年4月における届出を要さず、当該入院料及び注が算定可能である。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問68 療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。 |
回答内容 |
(答) 平成30年10月1日以降に引き続き療養病棟入院基本料を算定する場合は、同9月30日までに届け出る必要がある。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問69 療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟について、看護職員の配置は25対1以上を満たしている必要があるが、看護補助者についても25対1以上の配置でよいか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問70 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ていた場合、改定後の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ることは可能か。 |
回答内容 |
(答) 施設基準を満たしている場合は可能。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問71 療養病棟入院基本料の注10の在宅復帰機能強化加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。 |
回答内容 |
(答) 同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
在宅復帰機能強化加算、療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問72 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料2における、看護要員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることの要件は、改定後の療養病棟入院料2、注11及び注12に規定される病棟には適用されないか。 |
回答内容 |
(答) 適用されない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問73 同一医療機関において、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また療養病棟入院料1又は2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11又は注12に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。 |
回答内容 |
(答) 療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることはできないが、療養病棟入院料1又は2の病棟と、注11又は注12の病棟のいずれか一方又は両方を、それぞれ届け出ることは可能。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問74 療養病棟入院基本料の注13の夜間看護加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。 |
回答内容 |
(答) 同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問75 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において規定される患家に介護医療院は含まれるのか。 |
回答内容 |
(答) 含まれる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
介護医療院 |
質問内容 |
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問80 過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上ある場合とは、具体的にはどのような場合が含まれるのか。 |
回答内容 |
(答) 過去1年以内に、心不全による当該患者の病状の急変等による入院(予定入院を除く。)の期間が2回以上ある場合を指し、必ずしも2回以上の入院初日がある必要はない。なお、当該保険医療機関以外の医療機関における入院であっても当該回数に計上して差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
緩和ケア診療加算 |
質問内容 |
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問81 「緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない」とあるが、具体的にはどのような取扱いか。 |
回答内容 |
(答) 緩和ケアチームの構成員がいずれも専任であるとして届出を行った場合、1日に当該加算を算定できる患者数は15人までとなる。1日に当該加算を算定する患者数が15人を超える場合については、緩和ケアチームの構成員のいずれか1人が専従であるとして変更の届出を行う必要がある。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
緩和ケア診療加算 |
質問内容 |
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問105 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週20時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週20時間以上であればよいのか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。なお、勤務時間は、当該保険医療機関が定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)とすること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。 |
回答内容 |
(答) 現時点では、以下のいずれかの研修である。 ①日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修 ②日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修 ③日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修 ④日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修 ⑤日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程 ⑥特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の8区分の研修 なお、⑥については、8区分全ての研修が修了した場合に該当する。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。 |
回答内容 |
(答) 疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問108 回復期リハビリテーション病棟1、3又は5において、実績指数がそれぞれ37、30又は30を上回る場合は、回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数が6単位未満(2単位以上)であってもよいか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問109 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の規定において、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料が入院料に包括されることとなるリハビリテーション実績指数は、現行通り27を下回る場合と理解してよいか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問110 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る具体的な取扱いはどうなるのか。 |
回答内容 |
(答) 各年度4月、7月、10月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合には、地方厚生(支)局長に報告し、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されることとなる。その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)に当該場合に該当しなくなった場合には、その都度同様に報告し、当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |