リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:219件
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問129 要介護被保険者が、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを算定する場合、その患者が別に厚生労働大臣が定める別表九の九に該当する場合は、標準的算定日数の期間内と同様に疾患別リハビリテーションを算定して良いか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 脳血管疾患等リハビリテーション料
問130 言語聴覚療法のみを実施する場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定する基準施設であっても脳血管疾患等リハビリテーション料(II)として算定するのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 脳血管疾患等リハビリテーション料
問131 「言語聴覚療法のみを実施する場合」とは、当該患者が言語聴覚療法のみを実施することを示すのか、もしくは、当該医療機関が言語聴覚療法のみを実施する場合を示すのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 呼吸器リハビリテーション料
問132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料
問133 運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問134 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問135 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問136 摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 障害児(者)リハビリテーション料
問137 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準について「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」となったが、他の業務には疾患別リハビリテーション料の他、(介護保険を含む)訪問リハビリテーションや障害福祉サービス等で実施するサービスの提供も差し支えないか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リンパ浮腫複合的治療料
問138 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リンパ浮腫複合的治療料
問139 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修とは何か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問5 平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問7 平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。
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- 通知日:平成30年11月19日
- カテゴリー: リンパ浮腫複合的治療料
問2 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成29年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: 電話等による再診
問5 電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: 電話等による再診
問6 平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、引き続き「電話等による再診」を算定できるとされている。この場合、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)については、別途徴収可能か。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: オンライン診療料
問7 区分番号「A003」オンライン診療料について、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)の問15において、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるとされているが、この場合の「システム」とは、具体的にどのようなものを指すか。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: オンライン診療料
問8 対面診療とオンライン診察を同一月に行った場合は、オンライン診療料は算定できないとあるが、①対面診療を行った後に、同一月の別日にオンライン診察を開始した場合、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬の必要性を認めた場合は、オンライン診療料を算定しない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定することはできるか。②オンライン診察を行った後に、同一月の別日に患者の状態悪化等の理由で対面診療を行った場合、既に行ったオンライン診療に係るオンライン診療料は遡って算定できなくなるのか。また、当該オンライン診察時に投薬を行った場合は、処方料、処方箋料、薬剤料の取扱いはどのようになるのか。
| 質問内容 |
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| 問129 要介護被保険者が、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを算定する場合、その患者が別に厚生労働大臣が定める別表九の九に該当する場合は、標準的算定日数の期間内と同様に疾患別リハビリテーションを算定して良いか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問130 言語聴覚療法のみを実施する場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定する基準施設であっても脳血管疾患等リハビリテーション料(II)として算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)の施設基準を満たす医療機関において実施される言語聴覚療法については、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問131 「言語聴覚療法のみを実施する場合」とは、当該患者が言語聴覚療法のみを実施することを示すのか、もしくは、当該医療機関が言語聴覚療法のみを実施する場合を示すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーションのうち言語聴覚療法のみを実施する場合を示す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 呼吸器リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問133 運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305第11号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。 ![]() |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション総合計画評価料 |
| 質問内容 |
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| 問134 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、以下の研修である。 ・日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問135 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 摂食嚥下支援チームにおいて作成する「摂食嚥下支援計画書」については、様式を定めていない。必要な事項が記載されていれば、リハビリテーション総合実施計画書を用いても差し支えない。なお、摂食嚥下支援加算の算定に当たっては、算定対象となる患者の、入院時及び退院時におけるFOISを含む事項について報告する必要があるため、留意されたい。詳細は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2様式43の6を参照のこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問136 摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「摂食嚥下支援チーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問137 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準について「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」となったが、他の業務には疾患別リハビリテーション料の他、(介護保険を含む)訪問リハビリテーションや障害福祉サービス等で実施するサービスの提供も差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 所定労働時間に満たない時間に限り、他の業務に従事することは差し支えない。なお、「他の業務」の範囲については、特段の規定を設けていない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 障害児(者)リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問138 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 (※研修の詳細は下記) 座学部分のみ要件を満たす研修として
実習部分のみ要件を満たす研修として
座学部分、実習とも要件を満たす研修として
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| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リンパ浮腫複合的治療料 |
| 質問内容 |
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| 問139 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修とは何か。 |
| 回答内容 |
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(答) 関連学会・団体等による「リンパ浮腫研修運営委員会」が規定する基準を満たす研修をいう。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リンパ浮腫複合的治療料 |
| 質問内容 |
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| 問5 平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月13単位に限り算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 従前のとおり算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問7 平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問2 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成29年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(座学部分のみ要件を満たす研修として)
(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その9) |
| 通知日 |
| 平成30年11月19日 |
| カテゴリー |
| リンパ浮腫複合的治療料 |
| 質問内容 |
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| 問5 電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 電話等による再診については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定している。このような診療であって、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて行うものも、「電話、テレビ画像等による場合」に含めて差し支えない。 なお、電話等による再診や、オンライン診察における、電話やテレビ画像等の送受信に係る費用(通話料等)は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できるが、これは、「オンライン診療料」の算定における、計画的な医学管理のための予約や受診等に係る総合的なシステムの利用に要する費用(システム利用料)とは異なるものであり、電話等による再診においてシステム利用料を徴収することはできないことに留意すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| 電話等による再診 |
| 質問内容 |
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| 問6 平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、引き続き「電話等による再診」を算定できるとされている。この場合、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)については、別途徴収可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでに限り、オンライン診療料を算定する場合と同様に、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| 電話等による再診 |
| 質問内容 |
|---|
| 問7 区分番号「A003」オンライン診療料について、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)の問15において、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるとされているが、この場合の「システム」とは、具体的にどのようなものを指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) 患者が当該医療機関を受診するに当たって、計画的な医学管理のための受診予約や、リアルタイムでの音声・画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)、メール連絡等が可能な機能を有する情報通信機器を用いた総合的なシステムを指す。 オンライン診療料を算定する患者について、上記のような総合的なシステムを利用する場合に一定の費用がかかることから、社会通念上妥当適切な額の実費を徴収することを認めている。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| オンライン診療料 |
| 質問内容 |
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| 問8 対面診療とオンライン診察を同一月に行った場合は、オンライン診療料は算定できないとあるが、①対面診療を行った後に、同一月の別日にオンライン診察を開始した場合、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬の必要性を認めた場合は、オンライン診療料を算定しない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定することはできるか。②オンライン診察を行った後に、同一月の別日に患者の状態悪化等の理由で対面診療を行った場合、既に行ったオンライン診療に係るオンライン診療料は遡って算定できなくなるのか。また、当該オンライン診察時に投薬を行った場合は、処方料、処方箋料、薬剤料の取扱いはどのようになるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 同一月に対面診療とオンライン診察を行った場合は、その前後関係にかかわらず、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬を行った場合については、オンライン診療料が算定できない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定できる。なお、処方料等に係る加算・減算は適用されない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| オンライン診療料 |


