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リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索


過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
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検索結果:219件

    • 通知日:平成30年07月10日
    • カテゴリー: オンライン診療料

    問9 オンライン診療料を算定する場合、オンライン診察時の被保険者証の確認はどのように行えばよいのか。

    • 通知日:平成30年07月10日
    • カテゴリー: オンライン診療料

    問10 難病の患者の外来診療において、患者が特定医療費の補助を受けている場合、医療機関が「特定医療費自己負担上限額管理票」に医療費を記載し、押印を行うが、当該患者にオンライン診療を行う場合、オンライン診療料はオンライン診療を行った月に算定するが、患者の管理票に医療費を記載・押印することができない。この場合、次回対面診療時に、オンライン診療時の医療費を記載・押印することとして差し支えないか。

    • 通知日:平成30年07月10日
    • カテゴリー: 療養病棟入院基本料

    問14 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)問66において、療養病棟入院基本料の注12に規定される病棟を算定する場合、注に規定される加算及び入院基本料等加算は、特別入院基本料の例により算定するとされているが、入院料等の通則8に掲げる規定についても、特別入院基本料の例により減算しないものと考えてよいか。

    • 通知日:平成30年07月10日
    • カテゴリー: 入退院支援加算

    問18 入退院支援加算1の施設基準について、20以上の連携する保険医療機関等と年3回以上の頻度の面会等が必要であるが、新たな届出にあたり、過去1年間の実績が必要か。

    • 通知日:平成30年07月10日
    • カテゴリー: リハビリテーション計画提供料

    問23 留意事項通知に「リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。」とあるが、リハビリテーションの計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が異なる場合であっても、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないのか。

    • 通知日:平成30年05月25日
    • カテゴリー: データ提出加算

    問4 許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。

    • 通知日:平成30年05月25日
    • カテゴリー: データ提出加算、回復期リハビリテーション病棟入院料

    問6 平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。

    • 通知日:平成30年04月25日
    • カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料

    問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。

    • 通知日:平成30年04月25日
    • カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料

    問5 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の1及び3の施設基準において、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護等を提供している施設が「当該保険医療機関と同一の敷地内にあること」とされているが、当該保険医療機関が介護保険法における保険医療機関のみなし指定を受けて、施設基準で求められている訪問看護等を提供している場合も、要件を満たすと考えてよいか。

    • 通知日:平成30年04月25日
    • カテゴリー: 療養・就労両立支援指導料

    問8 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料に係る相談体制充実加算について、「国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、具体的に何を指すのか。

    • 通知日:平成30年04月25日
    • カテゴリー: 訪問看護療法費

    問12 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(末期の悪性腫瘍等の患者及び急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者で宿泊サービス利用中に限る。)について、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問看護を行った場合でも当該指導料等を算定できるか。

    • 通知日:平成30年04月06日
    • カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料

    問5 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び2並びに回復期リハビリテーション病棟入院料1から4の施設基準における在宅復帰率については、平成30年度改定前と改定後で「在宅等に退院するもの」等の定義が一部変更となっている。

    在宅復帰率については、直近6月の退院・退棟患者のうちの「在宅等に退院するもの」等の割合を基準値としているが、直近6月間に改定前と改定後の期間が両方含まれる場合の在宅復帰率の取り扱いはどうなるか。

    • 通知日:平成30年03月30日
    • カテゴリー: カンファレンス

    問212 区分番号「A234-2」感染防止対策加算、区分番号「A246」入退院支援加算1、区分番号「B004」退院時共同指導料1の注1、区分番号「B005」退院時共同指導料2の注1及び注3、区分番号「B005-10」ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2、区分番号「C011」在宅患者緊急時等カンファレンス料、区分番号「C013」在宅患者褥瘡管理指導料、区分番号「I016」精神科在宅患者支援管理料、訪問看護療養費の退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、

    ①やむを得ない事情とはどのような場合か。

    ②携帯電話による画像通信でもよいか。

    • 通知日:平成30年03月30日
    • カテゴリー: カンファレンス

    問213 感染防止対策加算における加算算定医療機関間の年4回のカンファレンスについて、例えば、感染制御チームを医師2名、看護師3名、薬剤師1名、臨床検査技師1名で組織しているようなチームメンバーの職種が複数名の場合、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いてカンファレンスに参加することが可能な者をどう考えればよいか。

    • 通知日:平成30年03月30日
    • カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)

    (問2-6) DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。

    • 通知日:平成30年03月30日
    • カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)

    (問4-2) 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。

    • 通知日:平成30年03月30日
    • カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)

    (問4-3) 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。

    • 通知日:平成30年03月30日
    • カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)

    (問4-4) DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。

    • 通知日:平成30年03月30日
    • カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)

    (問4-5) 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。

    • 通知日:平成30年03月30日
    • カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)

    (問5-9) DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。

    (例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合

    (例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合

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