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リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索


診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
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検索結果:444件

    • 通知日:令和08年06月26日
    • カテゴリー: 心不全再入院予防継続管理料

    問4 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料1及び2の施設基準について、「当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関等を対象とし、関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。」とあるが、地域に心不全再入院予防継続管理料1及び2に係る届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、当該研修会を合同で開催することは可能か。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算

    問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク」とあるが、医療関係職種及び介護関係職種等がICTを用いて記録された情報を共有できるサービスにより、チャットやメーリングリストを用いて診療情報を共有する場合は当該要件を満たすか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算

    問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。」という要件について、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月29日事務連絡)別添1の問3において「当面の間、当該保険医療機関において2名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋を発行できればよい。」とあるが、当該常勤医師が院外処方を行う場合には、常に電子処方箋を発行する必要があるのか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 身体的拘束最小化推進体制加算

    問4 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」別添3の第21の5の(2)に規定する「身体的拘束最小化に関する講習」及び(5)に規定する「身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会」については、新たに届出を行う場合、当該届出を行う日から起算して1年以内に当該講習及び委員会が施設基準に規定する回数又は頻度に係る要件を満たすものとして開催されることが予定されている場合においては、要件を満たしているものと考えて良いか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料

    問5 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料における回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていないこと」とあるが、回復期病床が著しく少ない二次医療圏であっても、半径十二キロメートル以内に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ている保険医療機関がある場合は、別の保険医療機関が回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ることはできないのか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 心不全再入院予防継続管理料

    問6 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料の施設基準について、心不全再入院予防チームに薬剤師及び理学療法士が所属してもよいか。また、所属した場合には、心不全の予防指導に係る適切な研修を修了することが望ましいという理解でよいか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 心不全再入院予防継続管理料

    問7 心不全再入院予防継続管理料1及び2の施設基準において「当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関等を対象とし、関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。」とあるが、当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定する医療機関がない場合、当該研修会を開催する必要はあるか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: リハビリテーション実施計画書

    問12 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)」第7部リハビリテーション通則4において、「リハビリテーション実施計画書の写しに説明日及び説明者の記載がない場合は、診療録に記載すること」とされているが、医師以外の職種が説明を行った場合はどのように記載すればよいか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算

    問13 摂食嚥下機能回復体制加算の算定要件として、摂食嚥下支援計画書を作成し、「その内容を患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること」とされているが、説明を行うのはリハビリテーション実施計画書と同様、医師又は医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士でよいのか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 指定訪問看護

    問1 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、「訪問看護ステーションは、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業及び後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。」とされたが、趣旨如何。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 指定訪問看護

    問2 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、紹介業者等への利用者を紹介する対価として紹介料を支払うことが禁止されたが、禁止行為に該当するかどうかについて、どのような基準で判断されるのか。

    • 通知日:令和08年06月17日
    • カテゴリー: 指定訪問看護

    問3 高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、併設された訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けることを入居者に求め、当該訪問看護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看護を行うことは、健康保険法上、認められるのか。

    • 通知日:令和08年05月29日
    • カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算

    問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、具体的にどの程度活用していればよいか。

    • 通知日:令和08年05月29日
    • カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算

    問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とあるが、当該保険医療機関の掲示すべき保険医療機関の名称は代表的な保険医療機関のみでよいのか、全ての保険医療機関を掲示する必要があるのか。

    • 通知日:令和08年05月29日
    • カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算

    問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師が電子処方箋システムを利用できる体制が必要となるか。

    • 通知日:令和08年05月29日
    • カテゴリー: 看護・多職種協働加算

    問4 精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注11及び精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準において「当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。」とされているが、常勤換算で1名以上の配置が必要なのか。

    • 通知日:令和08年05月29日
    • カテゴリー: 医師事務作業補助体制加算

    問7 医師事務作業補助体制加算において、ICT機器を活用する場合の医師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えればよいか。

    • 通知日:令和08年05月29日
    • カテゴリー: 口腔管理連携加算

    問8 口腔管理連携加算の施設基準において「退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とあるが、当該加算が包括されている入院料を算定する病棟のみで構成される医療機関では算定できないのか。

    • 通知日:令和08年05月29日
    • カテゴリー: 入退院支援加算

    問11 入退院支援加算1の施設基準(6)のアで示している算定対象病床数に、A308-3地域包括ケア病棟入院料が追加されたが、地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して介護支援等連携指導料が算定可能となるのは、令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月以降になる。そのため、過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数に係る基準を満たすことが困難になるが、どのように考えればよいか。

    • 通知日:令和08年05月29日
    • カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料

    問18 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)」の別添1「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の(17)イに、「当該病棟に入院中の「基本診療料の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」」とあるが、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表第九第一号に掲げる「高次脳機能障害」の範囲は、高次脳機能障害者支援法第二条に規定する「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害」と考えてよいか。また、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」第11の2の(4)等に掲げる回復期リハビリテーション病棟における重症の患者の割合に係る「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」についても同様か。

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