心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者

  1. 急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者
  2. 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

厚生労働省:令和8年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
(令和8年厚生労働省告示第71号)

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは
急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)のものをいう。なお、心大血管疾患リハビリテーション料(II)を算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術を実施した場合は手術後)1月以上経過したものに限る。

慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは
以下のいずれかに該当するものをいう。
(イ)慢性心不全であって、以下のいずれかの状態にあるもの
  ① 左室駆出率が40%以下
  ② 最高酸素摂取量が基準値80%以下
  ③ 脳性Na利尿ペプチド(BNP)が80pg/mL 以上
  ④ 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が300pg/mL以上

(ロ)末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のもの
(ハ)肺高血圧症のうち肺動脈性肺高血圧症又は慢性血栓塞栓性肺高血圧症であって、WHO肺高血圧症機能分類がI~III度の状態のもの

令和8年の変更ポイント
令和8年の診療報酬改定にて以下の通りに記載が変更されました。
特に、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が400pg/mL以上から300pg/mL以上に変更となっています。

令和8年度診療報酬改定
 
令和6年度診療報酬改定
 心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の四に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に心大血管疾患リハビリテーションが必要であると認めるものであること。
 
 心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の四に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に心大血管疾患リハビリテーションが必要であると認めるものであること。
ア 急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)のものをいう。
 
ア 急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)のものをいう。
なお、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術を実施した場合は手術後)1月以上経過したものに限る。
 
なお、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術を実施した場合は手術後)1月以上経過したものに限る。
イ 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
 
イ 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
(イ) 慢性心不全であって、以下のいずれかの状態にあるもの
① 左室駆出率が40%以下
② 最高酸素摂取量が基準値80%以下
③ 脳性Na利尿ペプチド(BNP)が80pg/mL以上
④ 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が300pg/mL以上
 
(イ) 慢性心不全であって、左室駆出率40%以下、最高酸素摂取量が基準値80%以下、脳性Na利尿ペプチド(BNP)が80pg/mL以上の状態のもの又は脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が400pg/mL以上の状態のもの
(ロ) 末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のもの
 
(ロ) 末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のもの
(ハ) 肺高血圧症のうち肺動脈性肺高血圧症又は慢性血栓塞栓性肺高血圧症であって、WHO肺高血圧症機能分類がⅠからⅢ度までの状態のもの
 
(ハ) 肺高血圧症のうち肺動脈性肺高血圧症又は慢性血栓塞栓性肺高血圧症であって、WHO肺高血圧症機能分類がⅠ~Ⅲ度の状態のもの

令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
(令和8年3月5日 保医発0305第6号