歯科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
厚生労働省:令和8年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
(令和8年厚生労働省告示第71号)
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脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
厚生労働省:令和8年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
(令和8年厚生労働省告示第71号)