運動器リハビリテーション料の対象患者

  1. 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
  2. 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

*診療報酬算定方法の実施上の留意事項に記載されている運動器リハビリテーション料の対象患者はこちらをご確認下さい。

厚生労働省:令和8年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
(令和8年厚生労働省告示第71号)

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものとなります。

急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは
上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。

慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。

令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
(令和8年3月5日 保医発0305第6号