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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:11564 2018年03月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:タッキー更新日:2018年03月29日 10時11分
ご回答ありがとうございました。
計画提供料と総合計画評価料は分けて考えてまいります。
総合計画評価料1は、要介護者であっても疾患別リハ算定期間内3分の1を超えなければ算定可能であり、算定期間3分の1を超えた時点で総合計画評価料2に移行して算定していけば良いとうことですね。
2:H更新日:2018年03月28日 13時33分
介護保険リハビリテーションへの移行を予定している患者に関してはリハビリテーション総合計画評価料とリハビリテーション計画提供料で意味が違います。
リハビリテーション総合計画評価料1、2においての介護保険リハビリテーションへの移行を予定している患者とは、「要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者」です。
リハビリテーション計画提供料1においての介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものとは、「要介護認定を申請中の者又は要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているもの」であって、標準的算定日数とは無関係です。
介護リハビリに移行であれば1を、外来(医療)で継続であれば条件がありますがを2算定することになります。
1:ネパール更新日:2018年03月23日 11時38分
おそらく、タッキーさんが言われている算定要件はリハビリテーション総合計画評価料2を算定する場合だと思います。リハビリテーション計画提供料1の算定要件については標準算定日数の3分の1ルールはありません。
リハビリテーション計画提供料1の算定要件はこちらです。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/556
『要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者』
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