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閲覧数:4123 2019年10月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:セン更新日:2019年10月15日 12時20分
私も曖昧だったので整理も兼ねて書き込ませて頂きます。
医療保険の訪問リハビリテーションは介護保険被保険者等ではできない という条件がややこしいです。
グループホームの機能訓練
家族が外来のリハビリに連れて行く
医療保険の訪問マッサージ (マッサージのスタッフにリハビリのような運動を依頼する)
自費の訪問リハビリテーション
また、
「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」の算定要件を満たす。条件とか注意事項が多いです。
(10) 保険医療機関が診療に基づき、1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認められた患者については、6月に1 回に限り、当該診療を行った日から 14 日以内の期間において、14 日を限度として1日に 4単位まで算定できる。
当該患者が介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等である場合には、診療録に 頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認めた理由及び頻回の訪問リハビリテー ションが必要な期間(ただし 14 日間以内に限る。)を記載する。
グループホーム側が医療連携加算を算定し、訪問看護ステーションに支払いする方法。
訪問看護ステーション所属のPTを呼ぶ。
グループホーム側が生活機能向上連携加算(介護保険)を算定する。契約した(グループホームがリハ事業所に一月いくらで契約して、3ヶ月単位でのアセスメントを職員と行っていく)別事業所(グループホームの法人内ではだめ)のPTを呼ぶ
考えつくのはこのくらいです。参考になれば幸いですが、間違っていたら訂正をして頂きたいと思います。
1:115更新日:2019年10月15日 11時20分
グループホームは医療保険のリハビリもNGだったと思います。
行うなら自費リハくらいでしょうか?
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