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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:6422 2020年03月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:ショコラ更新日:2020年03月24日 09時01分
ご回答ありがとうございます。
基本的に1回だけの算定の場合も、例えば発症日から180日経過後に1回算定することは認められず、発症日から起算して2ヶ月以内の算定に限られるという認識でよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。
1:麻実更新日:2020年03月23日 23時43分
基本的には1回だけ、ただし、有効性が認められる場合に限りって、2ヶ月目も算定できる。ただし、その有効性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がある。
算定は初月、2ヶ月目までであり、3月目は算定出来ませんと読みました。
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