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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
2020-12-05 23:44:59
がんリハ 算定
生活期病院で勤めている者です。 がんリハビリテーション料の算定要件で、以下の文言の解釈についてをご相談させていただきます。 よろしくお願いします。 がん患者リハビリテーション料の対象となる患者は、入院中のがん患者であって、以下のいずれかに該当する者をいい、医師が個別にがん患者リハビリテーションが必要であると認める者である。 ア 当該入院中にがんの治療のための手術、骨髄抑制を来しうる化学療法、放射線治療若しくは造血幹細胞移植が行われる予定の患者又は行われた患者 イ 在宅において緩和ケア主体で治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な患者 当院ではがんのオペ等行っているわけでなく、がんの中間~終末期の方が症状悪化し、直入院するケース、または他院でがんの診断がついた方、またはがんの症状に対して何かしらの手術を実施された方が転院してくるケースがあります。 方向性は症状と経過で変化することやご要望に合わせて在宅、施設、療養、見取り等様々となります。 ①アについてですが、当該入院中とは、他院で手術され、転院してこられたがん術後の方は、がんリハの算定要件には該当しませんでしょうか。 ②イについてですが、がんを有され、一時入院。在宅、施設方向であった方が、症状悪化のために緩和ケア方向へ。 在宅、施設方向ではなくなった場合は、その時点でがんリハ算定はできなくなるでしょうか。 駄文で大変申しわけありませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたら指摘いただければ幸いです。
閲覧数:420 2020年12月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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