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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
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閲覧数:1243 2021年02月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2021年02月18日 22時53分
今回の介護報酬改定で、
報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、算定率の高いリハビリテーションマネジメント加算(I)及び介護予防訪問・通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を行う。
と、なっていますが、短期集中個別リハ実施加算の算定基準については、まだ出ていないので、分かりません。
認知症短期集中リハ加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハマネII〜Ⅳの算定が要件であったため、リハマネAもしくはBの算定が必要と記載されています。
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