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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:888 2025年05月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:老健の作業療法士更新日:2025年06月02日 07時50分
こりんご様、D・G様返答ありがとうございます。
確証をもって判定会議に臨めます。ベストアンサー悩みましたが、取り直しの件も含めて返答くださった、こりんご様にいたしました。D・G様も丁寧な内容大変ありがとうございました。
2:D・G更新日:2025年05月31日 12時22分
コメント失礼します。
この場合ですと5月の20日の起算日になると思います。
痔核の手術ですと病院でのリハビリ介入がないかと思います。その為退院後の6月10日は算定要件を満たさないかと
その場合退6月院後も通所リハ利用の際のリハビリの疾患名は頚髄症での加算の算定になるかと思いますので
5月20日からの期間で3か月になると思います。
入院までの10日間。退院後のあと2ヶ月と20日間は短期集中加算算定できると思います。
1:こりんご更新日:2025年05月31日 12時06分
以前に似たようなケースで問い合わせをしたことがあります。
利用開始後に短期集中リハビリ加算を取り直す場合、何で入院したかは問わない(風邪でもok)が、介護度が変わって計画の変更が必要なくらい状態が変化していて、なおかつ施設の医師が短期集中リハが必要と判断した場合のみと言われました。
なので今回のケースでは5月20日からで、6月の入院で状態が悪くなれば6月の退院日からにすることもできる、だと思います。
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