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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1512 2025年09月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:kima更新日:2025年09月22日 10時09分
単位に囚われなくて良いです。頻度の縛りもありません。
キリトスさんのおっしゃるように、生活リハビリをメインに据えた方が良いです。
私の場合は、「ステーションまで毎日薬を飲みに来る」「週2回ケア室の介助浴に入りに来る」などを生活リハビリのプログラムにしている場合もあります。これだと、看護師や介護士の記録に残るのでそれを実施記録として扱えます。合わせて機能訓練指導員が「適宜」、その方の機能や状態を把握するというプログラムを併記して、評価した場合は記録に残すようにしています。
200人以上の施設で個別機能訓練加算の対象者は半分ほどですが、個別で頻度を決めて触っているのは重度の方と退院直後の方がほとんどです。
特定施設の個別機能訓練加算に関する厚労省の記載はごくわずかで、内容の縛りはほとんどありません。
劣悪な囲い込みの施設がまん延しないようにする為の最低ラインが決められているだけです。
普通に利用者個人を見て計画を立て、他職種と連携して支援して、定期的に再評価していれば何の問題もありません。
5:キリトス更新日:2025年09月20日 21時56分
つななさん。
少し病院の加算の考えとは違いますよ。
1人の利用者に対して計画書のプログラムに沿った、いずれかの事を行えば12単位をとるという考えです。入居者100人いて、100人が運動リハもしくは生活リハをおこなえば、合計1200単位をとれるんですよ。 週1回などという縛りもないです。
単位が少ない加算なので、運営の事を考えると機能訓練指導員が休みでも加算が取れるように生活リハビリをプログラムに組み込んだ方がいいですよ。
4:つなな更新日:2025年09月20日 20時02分
2 への返信
kimaさんありがとうございます。
実際に生活リハビリを含めると12単位は超えてしまうと思うので
特に単位に囚われなくて良い、という考えで良いでしょうか?
また、週一回以上は実施しなければならない等
決まりはありますか?
ぜひ、ご教示いただけたらと思います。
3:つなな更新日:2025年09月20日 19時54分
1 への返信
キリトスさんありがとうございます。
元々クリニック上がりの機能訓練士なので
なかなか生活リハビリに切り替えていく概念が
難しいと感じています。
2:kima更新日:2025年09月17日 09時38分
特定施設で10年以上機能訓練指導員をしています。
特定施設での個別機能訓練加算(12単位/日)は体制加算なので、「多職種で個別性の高い計画を立案する」「訓練の頻度と担当者は誰か(介護士や機能訓練指導員誰でOK)」「結果を定期的に再評価をする」この3点が機能し、計画書を誰でも見れる所に保管できていれば加算を取得できます。
つまり、生活リハビリで〇単位とか直接リハで〇単位など、病院のような時間の概念はありません。
体制が整っていれば良いのです。
1:キリトス更新日:2025年09月17日 09時22分
特養勤務です。
同じ単位数ですし、訓練計画に基づいて、継続的に実施できる体制を確保しているかが重要です。
なので、休みでも生活リハビリで算定したらよいです。
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