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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1671 2026年01月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:たた更新日:2026年01月23日 17時42分
3 への返信
mify様
コメントありがとうございます。
私なりにも改めて調べてみて、利用した月のみカウント対象となるようでした!
ただリセットは依然難しいようなので、利用月を正確に把握するよう努めたいと思います。
3:mify更新日:2026年01月23日 12時38分
例示の場合ですと、リセットにはなりませんが、減算にもなりませんよ。
1月に再度契約して利用開始(再開)されたのであれば、1月が7月目となります。
介護予防通所リハビリテーションの「利用」が12月を超える場合に減算と規定されておりますので、利用していない月は含まれません。(例示の場合4月~12月)
2:たた更新日:2026年01月22日 19時25分
1 への返信
あいおん様
コメントありがとうございます。
やはりリセットは難しいとの解釈になりますよね...
地域柄、他に対応できる事業所がないので、減算対象の方として対応しようかと思います。
1:あいおん更新日:2026年01月22日 08時17分
自治体の判断になると思います(この件に関する正式な書面はありません)。
昨今の改正でいわゆる「リセット」となるものを国は封じてきています。
そのため、介護度の変更、病名の変更、事業所の変更など目に見える変化も必須になっています。
同じ事業所で同じ介護度、同じ病名であればまず無理かと思います。
じゃあ実際に病名変更だけでいけるか?と思いますが、おそらく医療で厳しくなってきている現状なので、それが介護分野で通じるかは疑問です。
今回はその患者様のために他の事業所に回すか、減算で対応した方が良いと思います。
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