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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:547 2026年04月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:PTPTPT更新日:2026年04月02日 22時22分
要介護被保険者の場合は、そのようになります。要介護被保険者でなければ、初月は計画評価料1(初回の場合)を算定し、次月以降は計画書2(2回目以降の場合)をずっと算定します。
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