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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:263 2026年06月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:菜梨更新日:2026年06月30日 15時48分
リハ総合計画評価料の要件に「カンファレンス」はありません。(疾患別の要件です)
リハ総合計画評価料は、①多職種で総合計画書を作成し、②その計画に沿って実施した結果について多職種で評価し、③総合計画書を患者に交付(署名は不要/説明日と説明者を記載or記録する)して、算定できるものです。
「多職種で」という要件をカンファレンスの場で行うことは問題ありませんが、カンファレンスである必要はないです。方法はここで公に語らなくていいと思いますが、どうにかして多職種で作成すればいいのです。
pos1235さんが書かれた「場合によっては」の例は、6/30が①ならその日に算定してはいけないし、7/1までの間に結果を評価できるほどの実施期間がないことは明らかなのでこれも不可でしょう。
この例の場合では6/30にも7/1にも算定できないと思います。
計画書を作った=リハ総合計画評価料算定になっていないでしょうか?
お気を付けください。
2:pos1235更新日:2026年06月30日 22時30分
菜梨さん、ご回答ありがとうございます。
実施期間はどの程度あればよいのでしょうか。
また、カンファレンス以外で多職種で作成した証拠は必要になるのでしょうか?
当院では、「毎月1回は評価料を算定しなければ」と考え、月末入院の患者さんに対して、例えば29日に入院・評価・計画書作成を行い、30日に患者説明・評価料算定を行うことがあります。
その後、7月に入るとすぐに新しい計画書を作成し、1日または2日には再度患者説明を行い、評価料を算定するケースも少なくありません。
計画書はPT・OT・STで作成しますが、当院では最後に入力した担当者が患者説明を行うルールになっています。そのため、早い者勝ちで月初に一斉に作成する方が多いです。
十分な検討や実施期間を設けずに計画書の作成・交付まで進めている状況が何年も続いているようです。
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