令和8年4月1日から施行された改正府令により、PT・OT・ST等の専門職について、一定の要件を満たす場合に、保育士の数の算定にあたり1人に限り保育士とみなすことが可能となりました。
保育士との協働を前提に、リハビリテーション専門職等の専門性を保育現場で活かす新たな仕組みとして注目されます。
「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」通知
こども家庭庁成育局長および文部科学省初等中等教育局長は、令和8年4月8日付で「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」を通知しました。
理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)等の専門職について、一定の要件を満たす場合に「特定理学療法士等」として、保育士の数の算定にあたり1人に限り保育士とみなすことが可能となっており、その留意事項について示したものです。
障害児支援の専門性を「保育現場」に活かしやすくする仕組み
保育所では従来、保健師・看護師・准看護師(以下、看護師等)に限り、1人に限って保育士とみなすことが認められてきました。
今回の改正は、この枠組みをPT・OT・ST等のリハビリテーション専門職にも拡大するものです。
障害のある子どもへの支援ニーズが高まる中、専門的な視点を保育現場に活かしやすくする仕組みといえます。
対象は保育所のほか、小規模保育事業所(A型・B型に限る)、事業所内保育事業所、認定こども園にも広げられています。
「特定理学療法士等」とは? 対象となる職種と共通要件
新設された「特定理学療法士等」に該当するためには、以下のいずれかに該当する職種・経験要件と、「子育てに関する知識及び経験」を有するという共通要件の両方を満たす必要があります。
対象職種(いずれか1つ)共通要件:子育てに関する知識及び経験以下のいずれかを満たすことが必要です。
1. 保育所等での勤続年数が3年以上であること
2. 上記に該当しない場合でも、子育て支援員研修の地域保育コース、その他都道府県知事または市町村長が認める研修を修了していること
配置・業務体制のルール 「保育士との協働」が前提
特定理学療法士等が保育を行う際には、当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制の確保が求められます。
保育士との合同の組・グループ編成が原則
特定理学療法士等は、保育士と合同の組・グループを編成し、原則として同一の保育室等において保育を行う必要があります。そのため、特定理学療法士等が単独で保育を担うような運用は想定されていません。
支援を行う保育士について望ましいとされる基準
支援を行う保育士については、以下が望ましいとされています。
● 当該保育所での勤続年数が概ね3年以上
● 常勤であること
当該保育士が休暇を取得する際などに、代替で特定理学療法士等を支援する保育士についても、同様の者であることが望ましいとされています。
保育所の長に求められる管理・配慮
保育所の長には、職員間の連携体制の確保や研修機会の確保、業務負担が偏らないための業務改善・業務分担への配慮が求められています。
看護師等を保育士とみなす特例との併用|それぞれ別の支援保育士が必要
従来から認められている看護師等を保育士とみなす特例と、今回の特定理学療法士等を保育士とみなす特例は、両方を同時に活用することが可能です。
ただし、看護師等の支援を行う保育士と、特定理学療法士等の支援を行う保育士は、異なる者である必要があります。
人員配置を計画する際は、それぞれについて保育士による支援体制を確保する必要があります。
リハビリテーション専門職による「みなし保育士」としての活躍
PT・OT・ST等は、一定の要件を満たすことで、保育所等において保育士の数の算定にあたり、1人に限り保育士とみなされる仕組みが設けられました。
小児の発達支援や障害児支援に関心のあるPT・OT・STにとっては、保育所等で専門性を活かす可能性が広がる制度といえます。
ただし、1施設につき1人までであり、保育士による支援体制の確保が前提となる点には注意が必要です。
引用・参考
■ 「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」こ成保第329号・8文科初第177号(令和8年4月8日付)
■ e-GOV 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)令和8年4月1日改正令施行後
■ 令和8年度公定価格・基準等の見直し事項~ 各改定事項概要資料 ~(こども家庭庁HP)