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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:9752 2015年12月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:兎更新日:2015年12月04日 09時32分
>1 への返信
キントさん、回答ありがとうございます。
消炎鎮痛で算定している場合は、リハビリ扱いではないのですね。
事務・NSが口うるさく言うので、私自身も消炎鎮痛も月に1回、指示医に受診して頂かないといけないのかと思っておりました。
消炎鎮痛で算定している患者様は、内科医を受診する際に「今こんなリハビリをしています」等の報告を患者様自身にして頂く事にします。
通院日を変更しないで済むので、患者様自身もご家族様も胸を撫で下ろすことかと思います。
お忙しい中の回答、ありがとうございました。
勉強になりました。
1:みちまる更新日:2015年12月03日 15時09分
消炎鎮痛処置はリハビリではありませんので、外来リハビリテーション診療料には全く関係のない話です。
消炎鎮痛処置については、内科医だからといって算定できないという法律はありません。
外来リハビリテーション診療料>
区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料を算定するものに限る。
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