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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4888 2015年12月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:ted更新日:2015年12月07日 11時43分
>4 への返信
ありがとうございます。
現実的に疾患別リハを算定することはありません。
継続して保険制度の理解を深めていきたいと思います。
5:ted更新日:2015年12月07日 11時41分
>3 への返信
ご丁寧にありがとうございます。
介護認定を受けた方は、介護保険でリハビリを、というシンプルな解釈をベースに、レアケース(介護保険証をお持ちでかつ医療でリハビリをしなくてはならないケース)の際に算定の仕方を十分注意して業務に励みます。
4:でぱす更新日:2015年12月02日 19時00分
>2 への返信
1のコメントにつきまして、質問者様の見解であります疾患別リハの施設基準を届け出ていなくても疾患別リハを算定出来るという点は肯定しておりませんのであしからず。
3:安宅更新日:2015年12月02日 09時35分
通知(16)には下記通りの記載があります。
そのため、注5におけるに「厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関」とは、介護保険における(予防)通所リハを実施していない医療機関と読めます。
つまり、まず要介護被保険者等であり、かつ算定期間を超えている患者に対しては注4に掲げる点数を算定します。
更に当該医療機関が(予防)通所リハを行っていない場合、注4に掲げる点数に90/100を乗じた点数を算定する、ということになります。
通所リハに関しては、介護保険制度ですので、疾患別とは全く違う仕組みとなります。
あまり詳しくないので、制度に関しましては下記をご参照ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shitei/8_tuushoriha.html
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf#page=78
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000081003.pdf
<参考>
(16) 「注5」に規定する過去1年間に介護保険における通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを実施した実績のない保険医療機関が、入院中の患者以外の者に対して実施する場合は、「注4」に掲げる点数の100分の90に相当する点数により算定する。
2:ted更新日:2015年12月02日 09時07分
>1 への返信
ありごうございます。
疾患別リハの施設基準を届け出ていなくても要介護者にリハが提供できるんですね。
現実的には介護保険下でのリハビリをすることになると思いますが。
参考にさせていただきます。
1:でぱす更新日:2015年12月01日 20時47分
デイケアを併設していれば介護認定をうけている外来患者に維持期リハを実施しても注4の点数でいいですよという意味であると思います。
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