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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:9948 2014年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:安達太良山更新日:2014年04月03日 08時49分
通りすがりさん
投稿ありがとうございました。
当病院は併設の介護老人保健施設があり、今年度から正式に当病院の附属施設となりましたが、昨日出された疑義解釈を見ると、それでも該当しないということがハッキリわかりました。
病院自体で通所リハビリテーションを提供している施設はあまり多くないと感じていたので、今回の改定の意味について悩んでいましたが、結局、医療保険での維持期リハビリテーションは終了していくという方針なのでしょうね。
次回の介護保険報酬改定では、介護保険でのリハビリテーションが十分に提供できるような施策は出されるのでしょうかね。
3:通りすがり更新日:2014年04月01日 09時01分
ようは、
通所リハビリを実施していない病院では 90/100 の点数しか
みとめませんよ。
ということだと解釈しています。
厚生労働省は早く介護保険に移行させたい。
でも介護保険分野のリハビリが整っていない。
点数に差をつけることで、通所リハビリを開始する医療機関を増やそう。
という考えだと思います。
2:安達太良山更新日:2014年03月28日 19時13分
nanaさん
貴重な情報ありがとうございましたm(_ _)m
早速、確認してみます。
1:nana更新日:2014年03月28日 16時17分
お役人さんの表現は、本当に紛らわしいですよね。
この文面はH26年4からの制度です。今の現状から考えると、???ってなりますよね。
今回の改定に伴う施設基準の届出書類に新しく
「注5に規定する施設基準」様式42の3
というのがあり、その内容が通所リハ・介護予防通所リハの実績報告になっています。この様式は地方厚生局長に届出ます。
(当県は、4月14日までに提出(必着)となっています)
よって、「地方厚生局長に届出た保健医療機関以外の保健医療機関」とは、4月にこの様式42の3の届出をしなかった施設ということです。
安達太良山さんの施設は、通所をしていないのであれば、
運動器Ⅰが外来でも算定できるように届出をする必要があるのでしょうか?
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