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閲覧数:24472 2014年07月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:nana更新日:2014年07月03日 14時52分
生活保護受給者でも、必要であれば訪問リハビリを受けることはできますが、担当ケアマネージャーさんがいるということは、介護保険を持っているということなのでしょうか?
介護保険を持っているならば、介護保険優先ですので、医療保険での訪問は受けられません。
年齢も40歳代なので、疾患名が介護申請可能なものに該当しなければ、医療保険でということになるのでしょう。
今回のケースのように、本人の希望により訪問リハを受けたいということであれば、まず、かかりつけ医を受診し、医師の診断書(訪問リハの必要性と頻度が明記されたもの)をもらって、役所の生活保護課へ提出し、許可を頂くようになると思います。(地域によっては、申請用の用紙があるかもしれません)
許可がでれば、かかりつけ医の指示?で、医療保険での訪問リハを提供すればいいと思います。
いずれにせよ、生活保護の方は、公的資金で管理されているので、何をするにせよ生活保護の方からお金を出してもらうなら、申請手続きが必要だと思います。
一度、管轄の生活保護課等に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
2:つるり更新日:2014年07月04日 09時31分
>1 への返信
nana様
詳細にご返答いただき、ありがとうございました。
主治医からは訪問リハビリを受けたほうがよいと勧められており、
ご本人様も意欲的になられているのでこちらと致しましてもぜひ
訪問リハビリを提供したいと考えております。
さっそく地元の役所に問い合わせてみます。
ありがとうござました。
3:安宅更新日:2014年07月04日 09時58分
40代と言うことは2号被保険者ですか?
生活保護受給者かつ第2号被保険者に該当している場合、
①医療保険加入→生活保護受給者かつ第2号被保険者
②医療保険未加入→生活保護受給者
と分かれるようです。
①のパターンは稀らしいので②だとすると全額が介護扶助で賄われるとのこと。
厚労省のHPでは②も介護扶助の対象者になるとされています。
担当ケアマネがいるという点でも介護扶助を受けているので、第2号被保険者
たる状態ではあると推測できます。
ここで介護保険利用者ですと、
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の通知(11)により、
①急性増悪(1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化)
②医師が必要と認め、期間を指定(最長14日間)
と言う条件が揃わないと医療保険でのリハビリは提供出来ないですよね。
介護保険優先原理が働く上に介護扶助の対象になっているので、介護保険で
の訪問リハビリになってしまうとは思うのですが・・・。
ケアマネが使えないのであればお役所の保健福祉課や生活保護課、高齢者
担当あたりに確認されるのがよろしいかと思われます。
医療保険でのリハビリを行えると言うことが確定しているのであれば的外れな
投稿になりますことご容赦ください。
4:つるり更新日:2014年07月08日 12時19分
>3 への返信
安宅様
ご教授ありがとうございました。
やはり所定の手続きを踏まなければならないのですね。
良い経験になりました。
参考にさせていただきます。
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