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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:13045 2014年08月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:通りすがり更新日:2014年08月04日 15時27分
その他
に投票しました。
当院では、入院日からの廃用症候群介入は行っていません。
廃用症候群発症リスクの高い患者は、算定なしのサービス対応、もしくは
看護師による廃用症候群予防となっています。
人的余力がある場合はサービス介入を行っていたのですが、
ない場合は、看護師によるサービスが主体です。
また、全身評価を行い、病名がつけられそうな身体機能状態がないか、確認
することは行っています。
例) 膝の曲りが悪い → 医師へレントゲン依頼 → 診断確認 → OA 等
2:菜梨更新日:2014年07月05日 14時41分
「廃用症候群を発症するリスクが極めて高い状態であるが、まだ発症してはいないので…」
「タイトルの診断名以外に既往症は一切不明で運動器不安定症の診断も不可能」
なので、すんなり算定できる項目はないと思います。
唯一残っている手段としては、『その都度当局に内議』でしょう。
事前に問い合わせるか、摘要欄への詳記で必要性を訴え、運動器(加算なし)で認めてもらえるかどうかというところかと。
リハが必要だからといって、必ず診療報酬を算定できるわけではないということ。
診療報酬を算定できないから、リハを行ってはいけないわけではないということ。
リハが必要であっても、実際は廃用症候群でもなくリハビリテーション料に定められている疾患でもない場合、原則的には基本診療料に含まれるサービスになるのかと思います。
もちろん私もminamiさんと同様、疾患で括られたリハに対してではなく、必要性に応じて行われるリハに対して診療報酬が支払われるべきだとは思っていますが、今は難しいのが現状だと思います。
1:minami更新日:2014年07月05日 09時59分
1の対応をとっています。
入院日での廃用算定はおかしいというご指摘があることも理解した上で、以下の理由から入院時点での廃用算定を行っています。
①急性期病院の限られた入院日数で有効にリハ介入するため
②入院時点でリハが必要であると医師が判断し、処方したため
③入院までの間に徐々に身体機能の低下や日常生活の困難を生じるケースが大半で、廃用症候群の発症ととらえることは問題ないと思われるため
④「処方を待つ」ことが、リハビリテーションの概念(特に急性期においては合併症予防の重要性を謳っているのに)に合致しないと思うため
疾患や障害に応じたリハアプローチは必要ですが、リハの適応は疾患(診断名)で決めるべきものではないと感じております。
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