急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

  1. 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者
  2. 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者
  3. 特別な管理を要する処置等を実施している患者
  4. リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者

厚生労働省:令和8年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
(令和8年厚生労働省告示第71号)

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表九の十に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものとなります。

相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者とは
ADLの評価であるBIが10点以下のもの

重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者とは
「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」におけるランクM以上に該当するもの

特別な管理を要する処置等を実施している患者とは
以下に示す処置等が実施されているもの
①動脈圧測定(動脈ライン)
②シリンジポンプの管理
③中心静脈圧測定(中心静脈ライン)
④人工呼吸器の管理
⑤輸血や血液製剤の管理
⑥特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)

リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者とは
「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6 条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。なお、「注4」に規定する加算を算定するに当たって、当該患者に対して「A209」特定感染症入院医療管理加算を算定している必要はない。

令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
(令和8年3月5日 保医発0305第6号

(参考)令和6年診療報酬改定