令和6年診療報酬改定の内容

重症者に対する早期からの急性期リハビリテーションの提供を推進するため、ADL・認知機能が低い患者、特定の医療行為を必要とする患者及び感染対策を必要とする患者に対し、疾患別リハビリテーションを提供した場合について、疾患別リハビリテーション料に急性期リハビリテーション加算を新設。現行の早期リハビリテーション加算の点数を30点から25点へ見直しとなる。

【解説動画】*厚生労働省

【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 59頁より

[急性期リハビリテーション加算の対象患者] ※入院中の患者に限る。

  • ア  ADLの評価であるBIが10点以下のもの。
  • イ  認知症高齢者の日常生活自立度がランクM以上に該当するもの。
  • ウ  以下に示す処置等が実施されているもの。
    ①動脈圧測定(動脈ライン)、② シリンジポンプの管理、③ 中心静脈圧測定(中心静脈ライン) ④ 人工呼吸器の管理 ⑤ 輸血や血液製剤の管理  ⑦ 特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)
  • エ 「A220-2」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑う患者。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。
[急性期リハビリテーション加算の施設基準]
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
改定案現行
【心大血管疾患リハビリテーション料】
[算定要件]
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
【心大血管疾患リハビリテーション料】
[算定要件]
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
3 (略)3 (略)
 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に別に厚生労働大臣が定める患者に対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。

 脳血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料についても同様。
(新設)
[施設基準]
第九リハビリテーション
一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等
(9)心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準
 当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
[施設基準]
第九 リハビリテーション
一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等
(9)心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する初期加算の施設基準
 当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
(10)心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者
 別表第九の十に掲げる患者
(新設)
別表第九の十 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者
 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者
 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者
 特別な管理を要する処置等を実施している患者
 リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者
(新設)

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について  PDF 総-1