1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
  イ 理学療法士による場合 175点
  ロ 作業療法士による場合 175点
  ハ 言語聴覚士による場合 175点
  ニ 医師による場合    175点

2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
  イ 理学療法士による場合 85点
  ロ 作業療法士による場合 85点
  ハ 言語聴覚士による場合 85点
  ニ 医師による場合    85点

改定概要はこちら

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、90日を超えて所定点数を算定することができる。

注2 早期リハビリテーション加算 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。

注3 初期加算 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

注4 急性期リハビリテーション加算 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。

注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。

注6 リハビリテーションデータ提出加算 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

令和6年診療報酬改定ポイント
令和6年度診療報酬改定にて周術期における呼吸器リハビリテーション料の対象患者に大腸癌、卵巣癌、膵癌の患者が追加されました。

呼吸器リハビリテーション料の対象患者

  1. 肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
  2. 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者
  3. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者
  4. 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者
急性期リハビリテーション加算の対象患者について

急性期リハビリテーション加算の対象は入院中の患者であり、特掲診療料の施設基準等別表九の十に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。

 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者とは、ADLの評価であるBIが10点以下のもの
 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」におけるランクM以上に該当するもの
ウ 特別な管理を要する処置等を実施している患者とは、以下に示す処置等が実施されているもの
①動脈圧測定(動脈ライン)
②シリンジポンプの管理
③中心静脈圧測定(中心静脈ライン)
④人工呼吸器の管理
⑤輸血や血液製剤の管理6特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)
  リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者とは、「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6 条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染 症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。

【留意事項】
*慢性疾患等の疾患については手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き急性期リハビリテーション加算が算定出来ない場合があります。算定留意事項の詳細をご確認下さい。

【補足】急性期リハビリテーション加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、算定の根拠となった要件(前項に掲げるアからエまでのいずれか)を日毎に記載します。

維持期・生活期の13単位リハビリのポイント解説

注5に記載される要介護・要支援者被保険者の維持期・生活期リハビリテーションについては介護保険サービスに移行することを基本に、標準的算定日数を超えて維持期としてリハビリテーションを継続することが出来ません。いわゆる13単位リハビリでの算定は出来ません。ただし、要介護・要支援者であっても改善傾向等の除外規定に該当する場合はその限りでは無く、標準的算定日数を超えてリハビリテーションの算定が可能です。その場合は標準的算定日数を超えてリハビリテーションを実施する理由等を診療力に記載する等の対応が必要です。なお、介護保険サービスへの移行が想定されない要介護被保険者以外の場合(注4)や入院の要介護・要支援者被保険者の場合(注5)は維持期・生活期のリハビリテーションとして1月に13単位に限り算定が可能です。その場合はリハビリテーション実施計画は3ヶ月に1回以上の頻度で見直す必要があります。

令和6年厚生労働省告示第54号
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

(1) 呼吸器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。

(2) 呼吸器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の七に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リハビリテーションが必要であると認めるものである。

ア 急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。
イ 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lungvolumereductionsurgery)等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。
ウ 慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの状態に該当するものをいう。

(イ)息切れスケールMedicalResearchCouncilScale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ)慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態
(ハ)呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態エ食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう。

(3) 呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、「D200」から「D204」までに掲げる呼吸機能検査等、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査及び呼吸機能訓練と同時に行った「J024」酸素吸入の費用が含まれる。

(4) 呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。

(5) 呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を1単位とみなした上で計算するものとする。

(6) 標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(7)の例による。

(7) 「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注2」に規定する加算は算定できない。

(8) 「注3」に規定する初期加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」に規定する加算とは別に算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。

(9) 「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における呼吸器疾患の発症、手術若しくは急性増悪又は当該疾患に対する治療開始後、重症患者に対するより早期からの急性期リハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」及び「注3」に規定する加算とは別に算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の七第三号に掲げる患者については、急性増悪したものを除き、「注4」に規定する加算は算定できない。

(10) 「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(11)及び(12)の例によること。

(11) 「注5」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。

(12)  「注6」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。

(13)  呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。なお、この場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。

令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月5日 保医発0305第4号

<施設基準> 

第44 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1)当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、第38の1の(11)の例により、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する非常勤医師を専任の常勤医師数に算入することができる。

(2)呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。ただし、専従の常勤理学療法士1名については、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学療法士による常勤換算を行う場合にあっては、当該経験を有する専従の非常勤理学療法士に限る。

(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。

(4)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

(5)治療・訓練を行うための以下の各種計測用器具等を具備していること。呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等

(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

(8)呼吸器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。

2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

(1) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。

(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。

(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。

(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。

(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

参考:リハビリテーションデータ提供加算は令和4年度診療報酬改定で新設されています。令和4年度診療報酬改定改定項目「外来医療・在宅医療におけるリハビリテーションデータ提出に係る評価の新設」はこちら

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

(1)データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月20日、8月20日、11月20日、令和7年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日又は令和8年2月20日までに別添2の様式7の10について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

(2)(1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。

(3)試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を3の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、リハビリテーションデータ提出加算の届出を行うことが可能となる。

5 届出に関する事項

(1)呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。

(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。

(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。

(4)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)から(7)までと同様である。

[リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出]

(4)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

(5)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

(6)データ提出を取りやめる場合、4の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

(7)(6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、4の(1)の手続きより開始すること。


第45 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)

1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1)第44の1の(1)を満たしていること。

(2)専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。兼任の取扱いについては第44の1の(2)と同様である。なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。

(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。

(4)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

(5)第44の1の(5)から(8)までを満たしていること。

2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

(1) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。

(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。

(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。

(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。

(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

(1)データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月20日、8月20日、11月20日、令和7年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日又は令和8年2月20日までに別添2の様式7の10について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

(2)(1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。

(3)試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を3の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、リハビリテーションデータ提出加算の届出を行うことが可能となる。

5 届出に関する事項

(1)呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。

(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。

(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。

(4)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)から(7)までと同様である。

[リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出]

(4)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

(5)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

(6)データ提出を取りやめる場合、4の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

(7)(6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、4の(1)の手続きより開始すること。

令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
令和6年3月5日保医発0305第6号

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