呼吸器リハビリテーション料の対象患者

  1. 肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
  2. 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者
  3. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者
  4. 食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者

診療報酬算定方法の算定留意事項に記載されている呼吸器リハビリテーション料の対象患者についてはこちらをご確認下さい。

厚生労働省:令和6年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
令和6年厚生労働省告示第59号

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

急性発症した呼吸器疾患の患者とは、
肺炎、無気肺等のものをいう。

肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、
肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lungvolumereductionsurgery)等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。

慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、
慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの状態に該当するものをいう。
(イ)息切れスケールMedicalResearchCouncilScale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ)慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態
(ハ)呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態エ食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう。

令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月5日 保医発0305第4号