(新設)A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)   3,050点
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。

注2 入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

注4 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地域包括医療病棟入院料に含まれるものとする。

 入院基本料

 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、栄養サポートチーム加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算(1に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、地域医療体制確保加算及び協力対象施設入所者入院加算を除く。)

 第2章第1部医学管理等(区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、B001に掲げる特定疾患治療管理料、B001-2に掲げる小児科外来診療料、B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、B001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料、B001-2-4に掲げる地域連携夜間・休日診療料、B001-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-9に掲げる地域包括診療料、B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料、B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、B001-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)、B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)、B001-6に掲げる肺血栓塞栓症予防管理料、B001-7に掲げるリンパ浮腫指導管理料、B001-8に掲げる臍ヘルニア圧迫指導管理料、B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、B004に掲げる退院時共同指導料1、B005に掲げる退院時共同指導料2、B005-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、B005-1-3に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料、B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)、B005-5に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)、B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料、B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料、B005-6-3に掲げるがん治療連携管理料、B005-6-4に掲げる外来がん患者在宅連携指導料、B005-7に掲げる認知症専門診断管理料、B005-7-2に掲げる認知症療養指導料、B005-7-3に掲げる認知症サポート指導料、B005-8に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料、B005-9に掲げる外来排尿自立指導料、B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1、B005-10-2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2、B005-11に掲げる遠隔連携診療料、B005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)、B005-13に掲げるこころの連携指導料(Ⅱ)、B005-14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、B006に掲げる救急救命管理料、B006-3に掲げる退院時リハビリテーション指導料、B007に掲げる退院前訪問指導料、B007-2に掲げる退院後訪問指導料、B008に掲げる薬剤管理指導料、B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料、B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、B010-2に掲げる診療情報連携共有料、B011に掲げる連携強化診療情報提供料、B011-3に掲げる薬剤情報提供料、B011-4に掲げる医療機器安全管理料、B011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料、B011-6に掲げる栄養情報連携料、B012に掲げる傷病手当金意見書交付料、B013に掲げる療養費同意書交付料、B014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料、B015に掲げる精神科退院時共同指導料及びB200に掲げる特定保険医療材料(区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、B001に掲げる特定疾患治療管理料、B001-2に掲げる小児科外来診療料、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、B001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料、B001-2-4に掲げる地域連携夜間・休日診療料、B001-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-9に掲げる地域包括診療料、B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料、B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、B001-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)、B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)、B001-6に掲げる肺血栓塞栓症予防管理料、B001-7に掲げるリンパ浮腫指導管理料、B001-8に掲げる臍ヘルニア圧迫指導管理料、B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、B004に掲げる退院時共同指導料1、B005に掲げる退院時共同指導料2、B005-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、B005-1-3に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料、B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)、B005-5に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)、B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料、B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料、B005-6-3に掲げるがん治療連携管理料、B005-6-4に掲げる外来がん患者在宅連携指導料、B005-7に掲げる認知症専門診断管理料、B005-7-2に掲げる認知症療養指導料、B005-7-3に掲げる認知症サポート指導料、B005-8に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料、B005-9に掲げる外来排尿自立指導料、B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1、B005-10-2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2、B005-11に掲げる遠隔連携診療料、B005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)、B005-13に掲げるこころの連携指導料(Ⅱ)、B005-14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、B006に掲げる救急救命管理料、B006-3に掲げる退院時リハビリテーション指導料、B007に掲げる退院前訪問指導料、B007-2に掲げる退院後訪問指導料、B008に掲げる薬剤管理指導料、B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料、B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、B010-2に掲げる診療情報連携共有料、B011に掲げる連携強化診療情報提供料、B011-3に掲げる薬剤情報提供料、B011-4に掲げる医療機器安全管理料、B011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料、B011-6に掲げる栄養情報連携料、B012に掲げる傷病手当金意見書交付料、B013に掲げる療養費同意書交付料、B014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料及びB015に掲げる精神科退院時共同指導料に係るものに限る。)を除く。)

 第3部検査(区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、D295に掲げる関節鏡検査(片側)、D296に掲げる喉頭直達鏡検査、D296-2に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、D296-3に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、D298に掲げる嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、D298-2に掲げる内視鏡下嚥下機能検査、D299に掲げる喉頭ファイバースコピー、D300に掲げる中耳ファイバースコピー、D300-2に掲げる顎関節鏡検査(片側)、D302に掲げる気管支ファイバースコピー、D302-2に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、D303に掲げる胸腔鏡検査、D304に掲げる縦隔鏡検査、D306に掲げる食道ファイバースコピー、D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、D309に掲げる胆道ファイバースコピー、D310に掲げる小腸内視鏡検査、D310-2に掲げる消化管通過性検査、D311に掲げる直腸鏡検査、D311-2に掲げる肛門鏡検査、D312に掲げる直腸ファイバースコピー、D312-2に掲げる回腸嚢ファイバースコピー、D313に掲げる大腸内視鏡検査、D314に掲げる腹腔鏡検査、D315に掲げる腹腔ファイバースコピー、D316に掲げるクルドスコピー、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー、D317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査、D318に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、D319に掲げる腎盂尿管ファイバースコピー(片側)、D320に掲げるヒステロスコピー、D321に掲げるコルポスコピー、D322に掲げる子宮ファイバースコピー、D323に掲げる乳管鏡検査、D324に掲げる血管内視鏡検査、D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法、D401に掲げる脳室穿刺、D402に掲げる後頭下穿刺、D403に掲げる腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)、D404に掲げる骨髄穿刺、D404-2に掲げる骨髄生検、D405に掲げる関節穿刺(片側)、D406に掲げる上顎洞穿刺(片側)、D406-2に掲げる扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側)、D407に掲げる腎嚢胞又は水腎症穿刺、D408に掲げるダグラス窩穿刺、D409に掲げるリンパ節等穿刺又は針生検、D409-2に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、D410に掲げる乳腺穿刺又は針生検(片側)、D411に掲げる甲状腺穿刺又は針生検、D412に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、D412-2に掲げる経皮的腎生検法、D412-3に掲げる経頸静脈的肝生検、D413に掲げる前立腺針生検法、D414に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、D414-2に掲げる超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)、D415に掲げる経気管肺生検法、D415-2に掲げる超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)、D415-3に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、D415-4に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、D415-5に掲げる経気管支凍結生検法、D416に掲げる臓器穿刺、組織採取、D417に掲げる組織試験採取、切採法、D418に掲げる子宮腟部等からの検体採取、D419に掲げるその他の検体採取、D419-2に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査、D500に掲げる薬剤(区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、D295に掲げる関節鏡検査(片側)、D296に掲げる喉頭直達鏡検査、D296-2に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、D296-3に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、D298に掲げる嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、D298-2に掲げる内視鏡下嚥下機能検査、D299に掲げる喉頭ファイバースコピー、D300に掲げる中耳ファイバースコピー、D300-2に掲げる顎関節鏡検査(片側)、D302に掲げる気管支ファイバースコピー、D302-2に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、D303に掲げる胸腔鏡検査、D304に掲げる縦隔鏡検査、D306に掲げる食道ファイバースコピー、D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、D309に掲げる胆道ファイバースコピー、D310に掲げる小腸内視鏡検査、D310-2に掲げる消化管通過性検査、D311に掲げる直腸鏡検査、D311-2に掲げる肛門鏡検査、D312に掲げる直腸ファイバースコピー、D312-2に掲げる回腸嚢ファイバースコピー、D313に掲げる大腸内視鏡検査、D314に掲げる腹腔鏡検査、D315に掲げる腹腔ファイバースコピー、D316に掲げるクルドスコピー、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー、D317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査、D318に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、D319に掲げる腎盂尿管ファイバースコピー(片側)、D320に掲げるヒステロスコピー、D321に掲げるコルポスコピー、D322に掲げる子宮ファイバースコピー、D323に掲げる乳管鏡検査、D324に掲げる血管内視鏡検査、D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法、D401に掲げる脳室穿刺、D402に掲げる後頭下穿刺、D403に掲げる腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)、D404に掲げる骨髄穿刺、D404-2に掲げる骨髄生検、D405に掲げる関節穿刺(片側)、D406に掲げる上顎洞穿刺(片側)、D406-2に掲げる扁桃周囲炎又は扁へん桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側)、D407に掲げる腎嚢胞又は水腎症穿刺、D408に掲げるダグラス窩穿刺、D409に掲げるリンパ節等穿刺又は針生検、D409-2に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、D410に掲げる乳腺穿刺又は針生検(片側)、D411に掲げる甲状腺穿刺又は針生検、D412に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、D412-2に掲げる経皮的腎生検法、D412-3に掲げる経頸静脈的肝生検、D413に掲げる前立腺針生検法、D414に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、D414-2に掲げる超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)、D415に掲げる経気管肺生検法、D415-2に掲げる超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)、D415-3に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、D415-4に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、D415-5に掲げる経気管支凍結生検法、D416に掲げる臓器穿刺、組織採取、D417に掲げる組織試験採取、切採法、D418に掲げる子宮腟部等からの検体採取、D419に掲げるその他の検体採取及びD419-2に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査に係るものに限る。)及びD600に掲げる特定保険医療材料(区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、D295に掲げる関節鏡検査(片側)、D296に掲げる喉頭直達鏡検査、D296-2に掲げる鼻咽腔直達鏡検査、D296-3に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、D298に掲げる嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、D298-2に掲げる内視鏡下嚥下機能検査、D299に掲げる喉頭ファイバースコピー、D300に掲げる中耳ファイバースコピー、D300-2に掲げる顎関節鏡検査(片側)、D302に掲げる気管支ファイバースコピー、D302-2に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、D303に掲げる胸腔鏡検査、D304に掲げる縦隔鏡検査、D306に掲げる食道ファイバースコピー、D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、D309に掲げる胆道ファイバースコピー、D310に掲げる小腸内視鏡検査、D310-2に掲げる消化管通過性検査、D311に掲げる直腸鏡検査、D311-2に掲げる肛門鏡検査、D312に掲げる直腸ファイバースコピー、D312-2に掲げる回腸嚢ファイバースコピー、D313に掲げる大腸内視鏡検査、D314に掲げる腹腔鏡検査、D315に掲げる腹腔ファイバースコピー、D316に掲げるクルドスコピー、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー、D317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査、D318に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、D319に掲げる腎盂尿管ファイバースコピー(片側)、D320に掲げるヒステロスコピー、D321に掲げるコルポスコピー、D322に掲げる子宮ファイバースコピー、D323に掲げる乳管鏡検査、D324に掲げる血管内視鏡検査、D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法、D401に掲げる脳室穿刺、D402に掲げる後頭下穿刺、D403に掲げる腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)、D404に掲げる骨髄穿刺、D404-2に掲げる骨髄生検、D405に掲げる関節穿刺(片側)、D406に掲げる上顎洞穿刺(片側)、D406-2に掲げる扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側)、D407に掲げる腎嚢胞又は水腎症穿刺、D408に掲げるダグラス窩穿刺、D409に掲げるリンパ節等穿刺又は針生検、D409-2に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、D410に掲げる乳腺穿刺又は針生検(片側)、D411に掲げる甲状腺穿刺又は針生検、D412に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、D412-2に掲げる経皮的腎生検法、D412-3に掲げる経頸静脈的肝生検、D413に掲げる前立腺針生検法、D414に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、D414-2に掲げる超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)、D415に掲げる経気管肺生検法、D415-2に掲げる超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)、D415-3に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、D415-4に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、D415-5に掲げる経気管支凍結生検法、D416に掲げる臓器穿刺、組織採取、D417に掲げる組織試験採取、切採法、D418に掲げる子宮腟部等からの検体採取、D419に掲げるその他の検体採取及びD419-2に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査に係るものに限る。)を除く。)

 第4部画像診断(通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1、通則第5号及び第7号に掲げる画像診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像診断管理加算4、区分番号E003に掲げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)、E300に掲げる薬剤(区分番号E003に掲げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)並びにE401に掲げる特定保険医療材料(区分番号E003に掲げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)を除く。)

 第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)

 第6部注射(区分番号G020に掲げる無菌製剤処理料及び除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)

 第7部第2節薬剤料

 第8部第2節薬剤料

 第9部処置(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5に限る。)、J003に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003-3に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、J003-4に掲げる多血小板血漿処置、J007-2に掲げる硬膜外自家血注入、J010-2に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、J017に掲げるエタノールの局所注入、J017-2に掲げるリンパ管腫局所注入、J027に掲げる高気圧酸素治療、J034-3に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法、J040に掲げる局所灌流、J041に掲げる吸着式血液浄化法、J041-2に掲げる血球成分除去療法、J042に掲げる腹膜灌流、J043-6に掲げる人工膵臓療法、J043-7に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、J045-2に掲げる一酸化窒素吸入療法、J047に掲げるカウンターショック、J047-2に掲げる心腔内除細動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J052-2に掲げる熱傷温浴療法、J054-2に掲げる皮膚レーザー照射療法、J062に掲げる腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116-5に掲げる酵素注射療法、J118-4に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、J122に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J125に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J126に掲げる斜頸矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J128に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129に掲げる義肢採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129-2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J300に掲げる薬剤(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5に限る。)、J003に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003-3に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、J003-4に掲げる多血小板血漿処置、J007-2に掲げる硬膜外自家血注入、J010-2に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、J017に掲げるエタノールの局所注入、J017-2に掲げるリンパ管腫局所注入、J027に掲げる高気圧酸素治療、J034-3に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法、J040に掲げる局所灌流、J041に掲げる吸着式血液浄化法、J041-2に掲げる血球成分除去療法、J042に掲げる腹膜灌流、J043-6に掲げる人工膵臓療法、J043-7に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、J045-2に掲げる一酸化窒素吸入療法、J047に掲げるカウンターショック、J047-2に掲げる心腔内除細動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J052-2に掲げる熱傷温浴療法、J054-2に掲げる皮膚レーザー照射療法、J062に掲げる腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116-5に掲げる酵素注射療法、J118-4に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、J122に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J125に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J126に掲げる斜頸矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J128に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129に掲げる義肢採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129-2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)及びJ400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5に限る。)、J003に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003-3に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、J003-4に掲げる多血小板血漿処置、J007-2に掲げる硬膜外自家血注入、J010-2に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、J017に掲げるエタノールの局所注入、J017-2に掲げるリンパ管腫局所注入、J027に掲げる高気圧酸素治療、J034-3に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法、J040に掲げる局所灌流、J041に掲げる吸着式血液浄化法、J041-2に掲げる血球成分除去療法、J042に掲げる腹膜灌流、J043-6に掲げる人工膵臓療法、J043-7に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、J045-2に掲げる一酸化窒素吸入療法、J047に掲げるカウンターショック、J047-2に掲げる心腔内除細動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J052-2に掲げる熱傷温浴療法、J054-2に掲げる皮膚レーザー照射療法、J062に掲げる腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116-5に掲げる酵素注射療法、J118-4に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、J122に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J125に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J126に掲げる斜頸矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J128に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129に掲げる義肢採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129-2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)を除く。)

 第13部第1節病理標本作製料(区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)を除く。)

注5 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。

イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)  240点
ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)  220点
ハ 50対1看護補助体制加算             200点
ニ 75対1看護補助体制加算             160点

注6 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 夜間30対1看護補助体制加算  125点
ロ 夜間50対1看護補助体制加算  120点
ハ 夜間100対1看護補助体制加算   105点

注7 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。

注8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、看護補助体制充実加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加算する。

イ 看護補助体制充実加算1  25点
ロ 看護補助体制充実加算2  15点
ハ 看護補助体制充実加算3  5点

注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

イ 看護職員夜間12対1配置加算
  (1)看護職員夜間12対1配置加算1  110点
  (2)看護職員夜間12対1配置加算2    90点

ロ 看護職員夜間16対1配置加算
  (1)看護職員夜間16対1配置加算1    70点
  (2)看護職員夜間16対1配置加算2    45点

注10 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として80点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

令和6年厚生労働省告示第54号
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

(1) 地域包括医療病棟入院料を算定する病棟は、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する役割を担うものである。

(2) 基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料等の費用については、地域包括医療病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(3) 当該病棟に入棟した患者全員に対し、入棟後、原則48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について様式54又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式55又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。退棟時においても様式54又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。

(4) 入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。

(5) 当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に対し、以下に掲げる疾患別リハビリテーション等の提供等により、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこととし、疾患別リハビリテーション料等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこと。このため、専従の理学療法士等は1日につき6単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定はできないものとする。

ア 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料
イ 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料
ウ 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料
エ 「H002」運動器リハビリテーション料
オ 「H003」呼吸器リハビリテーション料
カ 「H004」摂食機能療法
キ 「H005」視能訓練
ク 「H007」障害児(者)リハビリテーション料
ケ 「H007-2」がん患者リハビリテーション料
コ 「H007-3」認知症患者リハビリテーション料
サ 「H008」集団コミュニケーション療法料

(6) 当該病棟に専任の管理栄養士は、全ての入院患者に対する低栄養の予防、改善等を目的とした栄養管理を行い、多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に応じ食事調整(経口摂取・経管栄養の開始を含む)に関する提案を行うこと。

(7) 地域包括医療棟入院料を算定した患者が退院又は退棟した場合、退院又は退棟した先について診療録に記載すること。

(8) 「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。

(9) 「注5」に規定する看護補助体制加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。

ア 看護補助体制加算は、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保することを目的として、看護業務を補助する看護補助者を配置している体制を評価するものである。
イ 看護補助体制加算は、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるが、25対1看護補助体制加算は、当該加算の配置基準に必要な看護補助者の数に対するみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率に応じた点数を算定すること。
ウ 看護補助体制加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、「A101」療養病棟入院基本料の(20)の例による。
エ 当該患者が入院した日から起算して14日を限度して算定できる。

(10) 「注6」に規定する夜間看護補助体制加算は、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の配置を夜勤時間帯に行っている場合にのみ算定できる。

(11) 「注7」に規定する夜間看護体制加算は、「注6」に規定する夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算又は夜間100対1看護補助体制加算を算定している病棟において算定する。

(12)  「注8」に規定する看護補助体制充実加算は、看護職員と看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制を評価するものである。

(13) 「注8」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算1又は看護補助体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算3の届出は不要である。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。

(14) 「注9」に規定する看護職員夜間配置加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。

ア 看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第九の六の四の(8)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。

イ 看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。

(15) 「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、専従の理学療法士等、専任の管理栄養士、その他必要に応じた他の職種の協働により、以下のアからウまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。

ア 定期的なカンファレンスにおいて、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。
イ 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。
ウ 指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。

(16) 「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、(15)のアからウまでの取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が次に掲げる栄養管理を実施する場合に算定できる。

ア リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、入棟後、原則48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともに、GLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。
イ 週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。

(17) 地域包括医療病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、地域一般入院料3を算定する。この際、地域一般入院料3を算定する場合の費用の請求については、地域一般入院料3と同様であること。

令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月5日 保医発0305第4号

<施設基準> 

第7の2 地域包括医療病棟入院料

1 地域包括医療病棟入院料の施設基準

(1)病院の一般病棟の病棟単位で行うものであること。

(2)当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

(3)当該病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下、この項において「専従の理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。

(4)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。

(5)当該病棟の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であることが望ましい。なお、床面積が患者1人につき、6.4平方メートルに満たない場合、全面的な改築等を行うまでの間は6.4平方メートル未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。

(6)病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。

(7)当該病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。

(8)地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を別添7の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。測定の結果、地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準①を満たす患者(別添7の別紙7による評価の結果、別表3の該当患者割合①の基準のいずれかに該当する患者をいう。)の割合(以下「基準を満たす患者割合①」という。)が、別表4の基準以上であること。評価に当たっては、産科患者又は15歳未満の小児患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添7の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。

(9)地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床おいて、直近3月の間に新たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者(別添7の別紙7による評価の結果、別表3の該当患者割合②の基準に該当する患者をいう。)の割合(以下「基準を満たす患者割合②」という。)が、別表4の基準以上であること。評価に当たっては、産科患者又は15歳未満の小児患者は対象から除外する。

(10)当該病棟に入院する患者の平均在院日数が21日以内であること。

(11)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。

(12)当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
 この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を合計した数を控除した数をいう。

①他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟、病室又は病床を除く。)に転院した患者

②介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費の(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)の届出を行っているものに限る)に退院した患者

③同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟又は病室(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟又は病室を除く。)に転棟した患者の数

イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)

(13)当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

(14)当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分以上であること。救急搬送後の患者とは、救急搬送され、入院初日から当該病棟に入院した患者又は他の保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送され、入院初日から当該病棟に入院した患者であること。ただし、14日以内に同一の保険医療機関の他の病棟(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟又は病室を除く。)に転棟した患者は、救急搬送後の患者に含めないこと。

(15)当該保険医療機関が次のいずれかを満たしていること。

ア 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。

(16)当該保険医療機関において、常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。

(17)データ提出加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40の5を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。

(18)当該保険医療機関が、特定機能病院以外の保険医療機関であること。

(19)当該保険医療機関が、急性期充実体制加算1又は2に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

(20)当該保険医療機関が、専門病院入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

(21)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。

(22)入退院支援加算1に係る届け出を行っていること。

(23)直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(BarthelIndex)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。

(24)当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、当該病棟の患者に対し、曜日により著しい単位数を含めた提供量の差がないような体制とすること。

(25)当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。

2 地域包括医療病棟入院料の「注3」に掲げる夜間看護体制特定日減算について

当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。

3 地域包括医療病棟入院料の「注5」に掲げる看護補助体制加算の施設基準

(1)通則

ア 看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。
イ 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
ウ 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
エ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
オ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。

(2)25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準

ア 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
イ 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護補助者を除く)であること。

(3)25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準

ア 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
イ 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者(みなし看護補助者を除く。)であること。

(4)50対1看護補助体制加算の施設基準
 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(5)75対1看護補助体制加算の施設基準
 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

4 地域包括医療病棟入院料の「注6」に掲げる夜間看護補助体制加算の施設基準

(1)通則
 「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算のいずれかを算定する病棟であること。

(2)夜間30対1看護補助体制加算の施設基準
 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(3)夜間50対1看護補助体制加算の施設基準
 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(4)夜間100対1看護補助体制加算の施設基準
 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

5 地域包括医療病棟入院料の「注7」に掲げる夜間看護体制加算の施設基準

(1)「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算のいずれかを算定する病棟であること。

(2)「注6」に掲げる夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算又は夜間100対1看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。

(3)次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウを含む3項目以上を満たしていること。

ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。

(4)(3)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(3)のキについては、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(3)のクについては、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではない。(3)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要に応じて活用方法の見直しを行うこと。

6 地域包括医療病棟入院料の「注8」に掲げる看護補助体制充実加算の施設基準

(1)看護補助体制充実加算1の施設基準

ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、「注5」に掲げる看護補助体制加算のそれぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の(1)のロの例による。
ウ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。

(2)看護補助体制充実加算2の施設基準
  (1)のイからオを満たすものであること。

(3)看護補助体制充実加算3の施設基準
  (1)のウ及びエを満たすものであること。

7 地域包括医療病棟入院料の「注9」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準

(1)看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準

ア 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。

イ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。

ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上に(ヌ)が含まれることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、(イ)及び(ハ)から(ヌ)までのうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。

(イ)当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
(ロ)3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。
(ハ)当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
(ニ)当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
(ホ)当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
(ヘ)当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
(ト)夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間100対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。
(チ)当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
(リ)当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
(ヌ)当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減を行っていること。

(2)看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
  (1)のア及びイを満たすものであること。

(3)看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準

ア (1)のイ及びウを満たすものであること。

イ 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。

(4)看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準(1)のイ及び(3)のイを満たすものであること。

8 地域包括医療病棟入院料の「注10」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準

(1)当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。

ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。

(2)(1)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。また、令和6年3月31日までにADL維持等向上体制加算において規定された「適切なリハビリテーションに係る研修」を修了している医師については、令和8年3月31日までの間に限り当該研修を修了してるものとみなす。

ア リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
イ リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
ウ リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)
エ リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
キ 心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
ク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
ケ 運動器系疾患のリハビリテーションについて
コ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICUでのリハビリテーションを含む。)
サ 急性期における栄養状態の評価(GLIM基準を含む。)、栄養療法について
シ 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について

(3)プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。

ア 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。

イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。

ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。

エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。

(イ)調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数

(ロ)調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)

(4)当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。

9 届出に関する事項

地域包括医療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式10、様式20及び様式45の4を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、別添7の様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、1の(5)又は(6)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式50又は50の2により地方厚生(支)局長に報告すること。
 「注5」、「注6」、「注7」、「注8」及び「注9」に規定する看護補助体制加算、夜間看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算、看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3及び様式18の3を用いること。なお、看護補助体制加算、夜間看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算及び看護職員夜間配置加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎年8月において別添7の様式13の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。
 「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。8の(3)のア~ウの実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該当しない。また、届出以降は、前年度1年間の8の(3)の実績を毎年8月に別添7の様式5の5の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。

令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
令和6年3月5日保医発0305第5号

関連する疑義解釈など