令和6年診療報酬改定のポイント
- 介護保険のリハビリテーション等に対しリハビリテ ーション実施計画書を提供することとし、必要な体制が整備されていることを疾患別リハビリテーションの要件に明記
- リハビリテーション計画提供料は廃止
リハビリテーション係る医療・介護・障害連携に係る改定内容
(参考:厚生労働省説明スライド 314頁より)
第1 基本的な考え方
医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所のリハビリテーションに係る連携を更に推進する観点から、疾患別リハビリテーション料について要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料若しくは運動器リハビリテーション料を算定する患者が、介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ移行する場合、又は疾患別リハビリテーション料を算定する患者が他の保険医療機関等によるリハビリテーションの提供に移行する場合、移行先の事業所又は保険医療機関等に対しリハビリテーション実施計画書を提供することとする。
2.リハビリテーション計画提供料を廃止する。
改定案 | 現行 |
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【心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料】 [施設基準] (2)心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準 イ~ニ (略) ホ 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料を行う保険医療機関においては、指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。 | 【心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料】 [施設基準] (2)心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準 イ~ニ (略) (新設) |
へ 他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。 | (新設) |
【心大血管疾患リハビリテーション料】 [算定要件] (13)心大血管疾患リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を当該他の保険医療機関に対して、文書により提供すること。なお、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。 | 【心大血管疾患リハビリテーション料】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] 1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準 (10)心大血管疾患リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に対して、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。 | [施設基準] 1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準 (新設) |
【脳血管疾患等リハビリテーション料】 [算定要件] (17)要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用について検討する意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。なお、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。 (18)脳血管疾患等リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。なお、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。 ※ 廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料についても同様。 | 【脳血管疾患等リハビリテーション料】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準 (10)要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に対して、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。 | [施設基準] 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準 (新設) |
(11)脳血管疾患等リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。 ※ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)及び(Ⅲ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)及び(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料についても同様。 | (新設) |
【リハビリテーション計画提供料】 (削除) | 【リハビリテーション計画提供料】 1 リハビリテーション計画提供料1 275点 2 リハビリテーション計画提供料2 100点 |
【リハビリテーション総合計画評価料】 (削除) | 【リハビリテーション総合計画評価料】 注4 区分番号H003―3に掲げるリハビリテーション計画提供料の2を算定した患者(区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料の注2及び注3に規定する加算、区分番号H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料の注2及び注3に規定する加算又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料の注2及び注3に規定する加算を算定している入院中の患者以外の患者(他の保険医療機関を退院したものに限る。)に限る。)である場合には算定できない。 |
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について PDF 総-1