(新設)A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき) 3,050点
通知・算定留意事項・施設基準はこちら
【解説動画】*厚生労働省
- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 及び地域包括医療病棟入院料に係る評価書(PDF)
- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 及び地域包括医療病棟入院料に係る計画書(PDF)
第1 基本的な考え方
高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供することについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する。
[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。
(2)別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
[施設基準]
(1)病院の一般病棟を単位として行うものであること。
(2)当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であることとする。
(3)当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
(4)当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が2名以上配置されていること。
(5)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(6)入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
(7)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。
(8)次のいずれかに該当すること。
イ 当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る評価票を用いて測定し、その結果、別表1の基準を満たす患者の割合が別表2のとおりであること。
ロ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る評価票を用いて測定し、その結果、別表1の基準を満たす患者の割合が別表2のとおりであること。
(9)当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日以内であること。
(10)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。
(11)当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること。
(12)当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者の割合が1割5分以上であること。
(13)地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。
(14)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(15)特定機能病院以外の病院であること。
(16)急性期充実体制加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
(17)専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。
(18)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(19)入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(20)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が100床未満のものであること。
(21)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか1病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上であること。ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が1以上であること。
(新)初期加算(1日につき) 150点
[算定要件]
入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき所定点数に加算する。
(新)看護補助体制加算(1日につき)
25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点
25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点
50対1看護補助体制加算 200点
75対1看護補助体制加算 160点
[算定要件]
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の5割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2)25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準(1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。
(3)50対1看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(4)75対1看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(新)夜間看護補助体制加算(1日につき)
夜間30対1看護補助体制加算 125点
夜間50対1看護補助体制加算 120点
夜間100対1看護補助体制加算 105点
[算定要件]
夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)夜間30対1看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)夜間50対1看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(3)夜間100対1看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(新)夜間看護体制加算(1日につき) 71点
[算定要件]
夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
(2)夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(新)看護補助体制充実加算(1日につき)
看護補助体制充実加算1 25点
看護補助体制充実加算2 15点
看護補助体制充実加算3 5点
[算定要件]
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助者体制加算を算定する患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、本文の規定にかかわらず、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により算定する。
[施設基準]
(1)看護補助体制充実加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。
ロ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。
ハ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
ニ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。
ホ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2)看護補助体制充実加算2の施設基準(1)のロからホを満たすものであること。
(3)看護補助体制充実加算3の施設基準(1)のハ及びニを満たすものであること。
(新)看護職員夜間12対1配置加算(1日につき)
看護職員夜間12対1配置加算1 110点
看護職員夜間12対1配置加算2 90点
(新)看護職員夜間16対1配置加算(1日につき)
看護職員夜間16対1配置加算1 70点
看護職員夜間16対1配置加算2 45点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、3以上であることとする。
ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(2)看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
(1)のイ及びロを満たすものであること。
(3)看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、3以上であることとする。
ロ (1)のロ及びハを満たすものであること。
(4)看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
(1)のロ及び(3)のイを満たすものであること。
(新)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき) 80点
[算定要件]
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。
(2)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について PDF 総-1
関連する疑義解釈など
問13 「A304」地域包括医療病棟の施設基準において、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること」とあるが、MRI撮影等の体制について、他の保険医療機関と連携し、必要な救急患者等に対して速やかにMRI撮影等を行うことができる体制でも差し支えないか。
(答) 差し支えない。
カテゴリ:地域包括医療病棟入院料
通知日:令和06年04月26日
問104 「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。
(答) 当該病棟において、ADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンスを実施し、診療録に記録されている必要はない。
カテゴリ:地域包括医療病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問105 地域包括医療病棟入院料の施設基準おいて、「入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。」とあるが、当該病棟内にリハビリテーションを行う専用の設備は必要か。
(答) 不要。
カテゴリ:地域包括医療病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問106 地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オンコールを行っている職員により対応する体制でもよいか。
(答) 救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコールを行っている職員により対応する体制でも差し支えない。
カテゴリ:地域包括医療病棟入院料
通知日:令和06年03月28日
問107 地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。
(答) BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了した職員が評価することが望ましい。
カテゴリ:地域包括医療病棟入院料
通知日:令和06年03月28日