(新設)A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)   3,050点
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(参考:厚生労働省説明スライド 102〜110頁より

【解説動画】*厚生労働省

リハビリテーション・ 栄養管理・口腔管理に係る評価及び計画書
  • リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 及び地域包括医療病棟入院料に係る評価書(PDF)   
  • リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 及び地域包括医療病棟入院料に係る計画書(PDF)   

(参考:厚生労働省説明スライド 102〜110頁より

第1 基本的な考え方

高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供することについて、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する。

(新)地域包括医療病棟入院料(1日につき)  3,050点

[算定要件]

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。

(2)別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

[施設基準]

(1)病院の一般病棟を単位として行うものであること。

(2)当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であることとする。

(3)当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

(4)当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が2名以上配置されていること。

(5)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。

(6)入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。

(7)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。

(8)次のいずれかに該当すること。

イ 当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る評価票を用いて測定し、その結果、別表1の基準を満たす患者の割合が別表2のとおりであること。

ロ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る評価票を用いて測定し、その結果、別表1の基準を満たす患者の割合が別表2のとおりであること。

(9)当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日以内であること。

(10)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。

(11)当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること。

(12)当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号C004-2に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者の割合が1割5分以上であること。

(13)地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。

(14)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(15)特定機能病院以外の病院であること。

(16)急性期充実体制加算の届出を行っていない保険医療機関であること。

(17)専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。

(18)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(19)入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(20)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機関
   許可病床数が100床未満のものであること。

(21)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日

次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか1病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日

イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。

ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上であること。ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が1以上であること。

(新)初期加算(1日につき)  150点

[算定要件]

入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき所定点数に加算する。

(新)看護補助体制加算(1日につき)
  25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点
  25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点
  50対1看護補助体制加算            200点
  75対1看護補助体制加算            160点

[算定要件]

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準

イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する数以下であること。

ハ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の5割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。

ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

(2)25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準(1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。

(3)50対1看護補助体制加算の施設基準

イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

ロ (1)のロ及びニを満たすものであること。

(4)75対1看護補助体制加算の施設基準

イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

ロ (1)のロ及びニを満たすものであること。

(新)夜間看護補助体制加算(1日につき)
    夜間30対1看護補助体制加算  125点
    夜間50対1看護補助体制加算  120点
    夜間100対1看護補助体制加算 105点

[算定要件]

夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)夜間30対1看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(2)夜間50対1看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(3)夜間100対1看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(新)夜間看護体制加算(1日につき) 71点

[算定要件]

夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、更に所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。

(2)夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

(新)看護補助体制充実加算(1日につき)
    看護補助体制充実加算1  25点
    看護補助体制充実加算2  15点
    看護補助体制充実加算3  5点

[算定要件]

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助者体制加算を算定する患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、本文の規定にかかわらず、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により算定する。

[施設基準]

(1)看護補助体制充実加算1の施設基準

イ 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。

ロ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。

ハ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。

ニ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。

ホ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。

(2)看護補助体制充実加算2の施設基準(1)のロからホを満たすものであること。

(3)看護補助体制充実加算3の施設基準(1)のハ及びニを満たすものであること。

(新)看護職員夜間12対1配置加算(1日につき)
   看護職員夜間12対1配置加算1 110点
   看護職員夜間12対1配置加算2  90点

(新)看護職員夜間16対1配置加算(1日につき)
   看護職員夜間16対1配置加算1  70点
   看護職員夜間16対1配置加算2  45点

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、3以上であることとする。

ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

(2)看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
  (1)のイ及びロを満たすものであること。

(3)看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、3以上であることとする。

ロ (1)のロ及びハを満たすものであること。

(4)看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
  (1)のロ及び(3)のイを満たすものであること。

(新)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき) 80点

[算定要件]

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

[施設基準]

(1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。

(2)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について  PDF 総-1

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