【解説動画】*厚生労働省

第1 基本的な考え方

オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療DXの推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療DXを推進する体制について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する。

(新)医療DX推進体制整備加算  8点

[算定要件]

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号●●に掲げる在宅医療DX情報活用加算又は区分番号●●に掲げる訪問看護医療DX情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

[施設基準]

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。

(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(9)現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

[経過措置]
  1. 令和7年3月31日までの間に限り、(4)の基準に該当するものとみなす。
  2. 令和7年9月30日までの間に限り、(5)の基準に該当するものとみなす。
  3. (6)の基準については、令和6年10月1日から適用する。
  4. 令和7年5月31日までの間に限り、(8)の基準に該当するものとみなす。

(新)医療DX推進体制整備加算
(歯科初診料・地域歯科診療支援病院歯科初診料) 6点

[算定要件]

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号●●に掲げる在宅医療DX情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

[施設基準]

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。

(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(9)現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料、B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料及びB004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

[経過措置]
  1. 令和7年3月31日までの間に限り、(4)の基準に該当するものとみなす。
  2. 令和7年9月30日までの間に限り、(5)の基準に該当するものとみなす。
  3. (6)の基準については、令和6年10月1日から適用する。
  4. 令和7年5月31日までの間に限り、(8)の基準に該当するものとみなす。

(新)医療DX推進体制整備加算(調剤基本料)  4点

[算定要件]

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。

[施設基準]

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。

(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。

(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

(6)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

(7)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。

(8)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

(9)(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

[経過措置]
  1. 令和7年3月31日までの間に限り、(4)の基準に該当するものとみなす。
  2. 令和7年9月30日までの間に限り、(6)の基準に該当するものとみなす。
  3. (7)の基準については、令和6年9月30日から適用する。
  4. 令和7年5月31日までの間に限り、(9)の基準に該当するものとみなす。

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について  PDF 総-1